連関資料 :: 会社法

資料:141件

  • 会社(株主総会決議の取消しを求める訴え・議案提出権・議決権保有要件・基準日)
  • 会社法(株主総会決議の取消しを求める訴え・議案提出権・議決権保有要件・基準日) 一.①の決議の効力の争い方 Aは①の決議と内容を異にする議案の提出権(会社法305条)を行使したにもかかわらず、招集通知にAの議案は記載されることなく株主総会は招集され、①が決議された。そこで、Aが①の決議の効力を争う方法として、招集手続が法令に違反していることを取消事由として決議取消の訴え(831条1項1号)を提起することが考えられるが、これが認められるか問題となる。 二.Aによる議案提出権行使 まず、Aに議案提出権が認められるかについて検討する。X株式会社は1万2千株の公開会社であるが、うち2千株は自己株式であり、議決権を有しない(308条2項)。よって、総株主の議決権は1万株となり、そのうちXは3年前から100株を有している状態である。議案提出権についての特別な定款の定めについて記載もないことから、Aは総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6ヶ月前から保有していることになり、この時点においてAは議案提出権を有する(305条1項)と認められる。 次に提出権が適法に行使されたかについて検討する。まず、
  • 株主 問題 会社法 株式 権利 基準 自己 影響 株主総会 制度
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  • 商法 分冊1 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社上の制度を2つ選び、述べなさい。
  • 商法(科目コード0140) 分冊1  外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。 外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係においては、その信頼した者を保護する為に外観を基準に解決するという法律上の理論である。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」とも言われるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。 外観法理の具体例としては、不実の登記の効力(会908条2項)、名板貸人の責任(会9条)、商号
  • 外観法理 日本大学 日大 通信 リポート 会社法
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