当商品は記述式の答案に限られ、択一式の解答は含まれない点ご注意下さい。
問1.万国著作権条約で(c)表示が提案された経緯を踏まえて、ウェブページの(c)表示の法的な意味について述べよ。(800字以内)
(問1解答)
万国著作権条約で(c)マークが導入される迄、米国とその他の国で、著作権の保護要件に違いがあった。米国以外の国では、「author's rightアプローチ」が採用され、有形的な媒体への固定が保護要件ではなかった。しかし、米国では「copyrightアプローチ」が採用され、有形的な媒体への固定が保護要件とされた。
この制度差異への対応策として、万国著作権条約では「(c)発行年、権利者名」と表記すれば、米国でも保護されることとし、国家間で対立したルールの調整、統一を図ったのである。但し、その後米国がベルヌ条約に加盟し、国家間の制度差異が消滅したため、(c)表示の本来的な意味は消滅した。しかし、現在でも伝統的に(c)表示は頻繁に使用されている。
ウェブ環境における(c)マークは、「Copyright 2014 (c) Yoshikuni Okamoto. All rights reserved."と表記され、ソフトウェア、キャラクター、映画など...