連関資料 :: 社会

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  • 家庭と地域社会における保育のありかたについて
  • 「家庭と地域社会における保育のありかたについて述べよ。」 家庭環境の変化と、子どもへの影響について 家庭や家族とは、社会集団の一番の基盤となる最小の社会集団であり、子どもが生まれてから初めて触れる社会であり集団でもある。子どもとは、家庭を中心として社会に適応していく為の知識や技術、社会的なルールを学びながら成長をしていく。つまり、社会化である。子どもが成長をしていく中で、うまく社会に適応していけるかどうかは、家庭の教育力にかかっているともいえる。家庭での教育は、最低限のルールや対人関係の築き方などであり、子どもの成長にとって、きわめて大切な位置とも言えるのだ。 しかしながら、近年はこの家庭での教育力が低下してきていると言われている。昔は、日本の家庭といえば、祖父母から子どもまでの三世代以上の大家族でなりたっていた。つまり、子ども達は、そこに関わり合いを持っている大人達の姿をみたり、兄弟間で喧嘩をしたり遊んだりしながら、人間関係や役割分担を自然に学ぶ事ができた。 だが、近年では、子どもが人間関係や役割分担について学ぶ機会が少なく、そこには両親と子どもだけで形成する核家族が多くなったり、少子化の影響で一人っ子が多くなったり事などの背景が存在している。また、以前では農業などの自営業が主流だった為、両親が働く姿を身近で目にする機会が当たり前のようにあったが、最近では両親共に会社勤めが多くなり、就労している姿を見せる機会すらない。その為、対人関係や年配者との接点がなくコミュニケーション能力をつける事を苦手とする子どもが多いと考えられる。また、両親が共働きをしたり、子どもが塾通いなどで帰宅や食事時間が遅くなったり、食事内容が簡易になってしまっている。そこからは、食事バランスや家族間のコミュニケーション不足などの問題や、生活バランスの乱れや、昔から伝わる年間行事の希臼化の恐れもあるのだ。つまり子ども達にメリハリのない不規則な生活体験や、感情面の乏しい生活をもたらしている。生活リズムが崩れる事から、日中ではなく夜方に移行する傾向が見られ、子ども時代から肥満などの健康問題を抱えてしまう場合も見られる。 地域社会変化と子どもへの影響について 地域社会とは、家庭での集団に続く身近な社会集団である。高度経済成長期以前には、子ども達は地域社会のなかで血縁以外の人々と交流をしながら、他者とのコミュニケーション力を養っていった。家庭内では許される事でも、他者と作り上げる集団の中では認められない場合もある。そういった人間関係におけるルールや常識などを近所に住む大人と接したり子ども同士で遊んだりするなかで学んでいったのだ。つまり、地域社会も家庭と同じように、子どもの社会化を保身する役割を果たしていたと言える。 しかし、この地域社会も経済成長に伴って大きな変化を迎えた。高度経済成長期頃から人々は職を求め都市へと集中し、大都市ではそういった住民同士の交流は少なく、隣近所にどういった人が住んでいるのかなどお互いに知ることもなくなった。そこから、出産や育児について相談する相手がみつからない為に育児ノイローゼになったり、不適切な育養をしてしまうなどの問題が考えられている。さらに酷くなると、親子間や子どもの情緒的・社会的な発達を阻み、将来の対人関係にも大きく影響する要因となっている。また、子ども同士の人間関係が希薄化している問題もある。例えば自然破壊や交通量の増加などにより、集団で子ども達が外で遊んだりすることがなくなった。また、高学歴化の風習から幼い頃からの習い事中心になったり、パソコンや
  • レポート 福祉学 児童心理 育児問題 育児環境
  • 550 販売中 2007/11/03
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  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
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  • 社会福祉援助技術とは何か
  •  社会福祉援助技術とは、社会福祉という価値実現のための方法である。また、利用者の中に潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を社会福祉サービスとしての環境への働きかけも含めて可能にすること、そのような価値を認識していく過程である。  社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として支援者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動力、あるいは方法を展開する能力であるといえる。  特に実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、感や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者その人が、その人らしく生き、自らの目標とするより良い生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。  また社会福祉援助技術という対人援助を中心にした技術は、利用者の特質や真実を把握すること、利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し大切にすることである。そこか
  • 環境 福祉 援助 技術 援助技術 地域 課題 方法 支援
  • 550 販売中 2007/11/10
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  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
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  • 社会福祉援助活動における倫理について
  • 社会福祉援助活動における倫理について 社会福祉援助活動は、専門的な知識や技術を持った援助者(専門職)が 「社会福祉援助技術」を活用することにより実践される。 援助者の専門性の構成要素は次の3つである。 福祉倫理 専門知識 専門技術 援助者は、この3つの要素を自己に養成しなければならない。 この3つの要素がバランス良く保たれる時、より良い援助が実践され、自己成長が成される。 この3つの要素の中で最も基本的な構成要素は、「福祉倫理」である。 「福祉倫理」とは、福祉感や人間観、価値観などから生まれてくる福祉専門職の行動指針と規範である。 「福祉倫理」のキーワードは、人権尊重、自立支援、秘密保持、自己
  • 社会福祉援助技術
  • 550 販売中 2007/11/30
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  • 科学社会学の成立と展開
  • 科学社会学の成立と展開 --客観主義的科学観から相対主義的科学観へ はじめに--客観主義 vs 相対主義  R・J・バーンスタインは、『科学・解釈学・実践--客観主義と相対主義を越えて』で、 哲学、倫理学、人類学、さらには社会学において今世紀になされてきた多くの論争に通底する ものとして「客観主義と相対主義の対立」があると指摘している (1) 。バーンスタインが言 うところの「客観主義」とは、   不変にして非歴史的な母型ないし準拠枠といったものが存在し(あるいは存在せねばなら ず)、それを究極的なよりどころにして、合理性・知識・真理・実在・善・正義などの本性を 決定することができるとする、そうした基本的な確信…… (2) を支えている考え方であり、一方「相対主義」とは、   合理性・真理・実在・正義・善・規範など、そのいずれであれ、これまで哲学者たちが最 も基本的なものと考えてきた概念をひとたび吟味しはじめると、そうした概念はすべて、つま るところ特定の概念図式・理論的な準拠枠・パラダイム・生活形式・社会・文化などに相対的 なものとして理解されねばならない、ということを認めざるをえなくなる…… (3) とする考え方である。そして、客観主義と相対主義という対立の根源には「デカルト的不安」、 すなわち、   われわれの存在の支柱とか、われわれの知識の確固たる基礎とかいったものが存在するの か、それとも、狂気や知的ないしは道徳的な混乱によってわれわれを包み込んでしまう暗闇の 力から逃げることができないのか (4) という不安が潜在しているとバーンスタインは指摘している。実際、バーンスタインが指摘す るような対立図式が現代の思想状況を最も根底的に規定している基軸であろうし、とりわけ客 観主義の側に立つ人々が、デカルト的不安にさいなまれていることも確かであろう。  そして、この対立図式はバーンスタインが前記著作の第Ⅱ章「科学・合理性・共約不可能性」 で詳細に分析しているように、クーンの『科学革命の構造』The Structure of Scientific Revolutions (5) 以降の科学や科学知識めぐるさまざまな論議--科学論--でもはっきり とみてとることができる。さらには、本章で主題とする科学社会学(sociology of science) にもみることができるのである。さて、科学社会学とは何か。 一 科学社会学とは何か   文部省が募集し交付する科学研究補助金(いわゆる科研費)を申請する際に参照する「系 ・部・分科・細目表」では、複合領域の中に「科学史(含科学社会学・科学技術基礎論)」と いう項目があって、科学社会学は我が国の学界でも一応の市民権を獲得していることになって いる。事実、書名の一部に「科学社会学」を含んだ書物も何冊か出版されている (6) 。しか し、ほんの一握りの研究仲間を除けば、我が国では現在でも科学社会学という学問分野が学界 で、いわんや世間一般で、認知されているとは言いがたい。授業科目として「科学社会学」を 設けている大学は、筆者の勤務先を含めてもほんの数例を数えるのみではなかろうか。   科学社会学とは、「科学という営みないしは現象を社会学的に分析し、科学と社会の相互 作用を研究する学問分野」とひとまず定義することができよう。換言すれば、科学社会学は、 科学を単に自然に関する体系的知識と捉えるのではなく、社会的・人間的営みとして捉えよう と努める。したがって、科学社会学にあっては、科学者集団の社会的構造
  • 全体公開 2007/12/24
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  • 社会福祉 援助技術論
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。  社会福祉援助活動の実践である社会福祉援助技術は、社会における人間福祉という価値実現のための方法である。援助活動でいう技術とは、社会福祉サービスの利用者を操作・ 統制する手段や手順をいうのではなく、利用者のなかに潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を可能にし、価値を認識していく過程のことをいう。  利用者の真のニーズを明らかにし、有効で公平な援助を行うためには、利用者の生活を 構成するあらゆる領域の視点から、しかも総合的に援助する必要がある。一般に社会福祉援助技術は、利用者への直接援助実践そのものを指す場合が多いか、社会福祉政策・運営とも相互関係にあり、さらに援助技術が向上・発展していくためには、諸科学の力も他領域の技術も必要である。  以上のように、社会生活を総合的な視点から援助する社会福祉の課題に対応して、社会福祉援助技術は体系化され、諸援助技術を列記・分類すると、「直接援助技術」「間接援助技術」「関連援助技術」の3つに分けることができる。  ⑴直接援助技術は、①個別援助技術(ケースワーク)②集団援助技術(グループワーク)、⑵間接援助技術は、①地域援助技術(コミュニティワーク)➁社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)➂社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション)、④社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング)➄社会活動法(ソーシャル・アクション)⑶関連援助技術は、⑧ネットワーク、⑨ケアマネジメント、⑩スーパービジョン、⑪カウンセリング、⑫コンサルテーションの援助技術などがあげられる。以下、ソーシャルワークの伝統的な援助技術といわれる⑴直接援助技術と⑵間接援助技術を中心に述べていく。  ⑴直接援助技術;①個別援助技術=「ケースワーク」の「ケース」とは、個別化された「ソーシャル」な問題、つまり、個人や家庭が社会生活を送る上で、社会関係が円滑に機能しないことで生じる問題を意味し、その問題解決を図る為に、「ワーク」(援助活動)が行われる事を指し、以下4つの段階をおう。  ⒜インテーク(ケースの発見・導入・受理面接);援助を求める来談者が、相談機関の窓口を始めて訪ねた段階。援助者は「カウンセリングマインド」を持ち、その来談者の悩みを尊重・受容する姿勢を示し、「何に困っているのか」というニーズをつかむ事が重要。  ⒝アセスメント(事前・初期評価);来談者本人、家族と共に解決すべき問題を明らかにし、情報を収集する段階で、面談や必要に応じ医療との連携を通じて、来談者の直面している問題や状況を把握し理解する事が重要である。又ここで大切な事は,援助者が来談者状況をしっかりつかみ、来談者が自己決定する様に導き、納得してもらい、初めて「利用者」「要援助者」となる事の認識を持つ事である。  ⒞プランニング(援助計画の立案);➁のアセスメントを基に、利用者と共に目標を設定し、利用したい可能なサービスの計画を立てる段階で、ここで重要なポイントは、先を見越したプランニングではなく“今”を焦点においた必要で適したプランを立てることである。また、状況の変化に応じて計画を臨機応変に修正し変更しなければならない。  ⒟インターベーション(サービスの提供・介入);社会資を的確に選択し活用する援助活動の中心をなす段階で、利用者の持っている弱点を見極めつつワーカーアビリテイ(問題解決能力)引き出し、エンパワーを強め活用しなければならない。  ➁集団援助技術(グループワーク)は、利用者の個々の課題解決を
  • 社会福祉援助技術 援助過程 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • これからの社会福祉と福祉教育について
  •  現在、社会及び個人に影響を与える多くの情報提供物で、「福祉」という言葉が多く存在するようになっている。これは、福祉というものの重要性を示唆すると共に、どういう形であれ、福祉を提示していないと社会から干される、という強迫観念に近いものがあるように感じられる。それほどに昔とは違い、福祉が重要な役割を持つようになってきたのである。  さて、現在、福祉は国民からは具体的にはどういったものなのかよく分からないもので、あまり自分には関係のないものと見ている節がある。実際、福祉と聞くと老人ホームぐらいしか名前が出てこないといったシーンはよく見かける。
  • レポート 福祉学 福祉 高齢 障害者 ニーズ 老人
  • 550 販売中 2006/06/13
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  • 社会福祉協議会の意義
  •  社会福祉協議会(以下、社協)は1951年に制定された社会福祉事業法に基づいている。元々は戦後GHQの民主化政策の一環として戦前からの民間組織を再編成して創設された民間の福祉推進団体で、原則として社会福祉法人格をもつ民間の組織である。  社協は民間の社会福祉に関わる組織としては最大の規模を持つが、一般の民間組織が特定または複数の福祉サービスを提供することを目的としているのに対して、組織の在りようや事業の内容を異にしている。  まず社協は高齢者、障害者、児童等の特定分野の福祉だけに取り組む団体では無い。
  • レポート 福祉学 福祉 社会福祉協議会 地域福祉 社会福祉
  • 550 販売中 2006/06/16
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