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連関資料 :: 社会

資料:4,237件

  • 社会
  • 我が国の総人口は2000年時点で、およそ1億2693万人である。その後2005年の国勢調査速報値で明らかになったように、ピークとしての1億2800万人に到達しないまま2005年から減少を開始した。2040年にはおよそ1億人、2100年にはおよそ6400万人にまで減少すると見込まれ、少子高齢化が深刻な問題となっている。  1年間に生まれてくる子どもの数は、第2次ベビーブームである1973年の209万人をピークに減少をはじめ、最近では110万人程度となっている。また、女性が生
  • 社会 子ども 少子化 高齢者 医療 高齢化 問題 労働 人口 老人
  • 550 販売中 2009/03/09
  • 閲覧(1,444)
  • 社会の構成について
  •  私は社会心理学を履修して、これまで個別的で主観的だと思っていたもの、つまり個人である私自身であるとかまたはほかのあらゆる行為の主体となりえるもの、これらはすべてほかのものとの関係性の中で生きていて、いかに影響を受けているかがわかった。人は誰もが大なり小なりの社会といわれるものに属して生きているが、人がその中で何かと関係性を結ぶにあたってはそれと影響を与え合うということであり、関係性を結んだ自分も対称として認識されるべきものなのだ。  このような立場の心理学、人と人との社会性を重視する心理学の立場に立ち、関係性が、ある集団と集団の関係となった場合、またそれが現代社会においてどうであるかついて考えてみようと思う。  社会的相互行為について考えるとき基礎となるのは、人が状況の定義に従って行動するということである。人には自己というものが存在していて、それは確固たる一回限りのもものではない。つねに他人との関係性の中で形成されていくものである。人は自分でさえも対象のひとつとみなし、定義された状況において常に役割取得を行っている。役割取得は他者の行為を予測しそれにあった行動を対象である自分に命じることである。そうして人に優しくすることによって優しい私、優秀な成績を収めることによって、優秀な私、他人によく電話をかけることによって電話好きな私というものが形成されていく。  「シンボリック相互作用論」の、「シンボリックな相互作用としての社会」の章では以上のようなことが述べられている。人間は、お互いに対して行為する手段として、お互いの行為の意味を解釈しあう。これは人が状況の定義を行うことであり、自分の気づいたものごとで自分の行為を律していき自分もさえ対象化する。またこれは人間の行為が作り上げられたものであり、けっしてそれ自体で開放されて行為の主体となりえないということも示している。
  • レポート 社会的相互行為 自己成就 人種差別 社会学
  • 550 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(1,814)
  • 社会福祉
  • これから社会福祉における「個人の主権者化」と新しい地域福祉政策の課題について自分の考えを述べようと思う。まずは日本の福祉制度は現在、市場原理・競争原理の導入により変化を遂げようとしている。この変化について利点や問題点をあげたい。   制度面についていえば、社会福祉基礎構造改革は利権者主体、個人の選択を重視した制度の推進をめざしている。そのためには地方分権が欠かせないし、供給主体の多様化も必要である。もちろん、判断能力の不十分な人を支援する権利擁護の仕組みや、苦情解決の仕組みも不可欠である。こうした完換えが定着し、進んでいけば社会福祉サービスの供給主体は広がり、競争が生まれてくることになる。社会福祉サービスに市場原理、競争原理が導入されることをどう考えていけばいいのか。   私は「財政は公的に、供給は民間で」という形で市場原理が導入されることで、従来の市場原理のデメリットが解消されるのでは、と考える。ただ、クリームスキミングと呼ばれる、非常にもうかるところだけを選別するといった問題は生まれるでしょうから質の評価やチェックを実施することは不可欠である。そして、市場原理の導入で不安に思うのは、まず、その財政を投入する基準となる判定・認定が本当に利用者の実情を把握し得る程度に成熟しているかという点である。高齢者の要介護認定や障害児・者の障害程度判定・認定が代表であるが、私が児童相談所で行っていた障害児の程度判定を一つ見ても、さまざまな矛盾が指摘されており、そのことが高齢者の要介護認定にどのように生かされたのか見えてこない。要介護認定をめぐる混乱をみていると、制度の変更に十分に追いついていないという気がするのである。また、判断能力が不十分な人々が市場原理の中でサービスを利用していくための配慮も必要だ。この部分も制度に方法が追いついていない分野だといえるのかもしれない。
  • レポート 福祉学 福祉 社会保障 介護保険 市場原理 権利擁護システム
  • 550 販売中 2005/07/28
  • 閲覧(3,366)
  • 社会
  • 近代以前の社会において、家族にとって重要なのは「生存」の機能であった。そのために、農家であれ商家であれ、親子の区別なく総出で働くことが必要だったし、職人などの場合には子どもは早くから家族の外に働きに出された、民俗学によると我国では子どもは七五三までは親元で育てられるが、それを経ると子守や丁稚、奉公人などとして家族の外に出されていた。そのため、彼らのしつけや教育は親の手ではなく、地域社会や主人の家に委ねられていたのである。そうした地域社会は、どのようにして変化したのか。この点に関して、明治国家であれ、西欧の諸国家であれ、近代国家の方針は一致している。それまで社会生活の基盤であった地域社会を解体させることで、すべての人間を裸の個人=国民として、国家のもとに統合しようとしたのである。そして明治国家は、それを国家のもとに一元化するために国家神道を強制した。明治4年には、全国の神社を分類して、官弊社、国弊社、府県社などのヒエラルキーを設けた。と同時に、神主の職の世襲制を廃止し、任命制にすることで神道思想を国家の管理下においた。明治8年には、国民が共通して祝うべき祭日を制定する一方で、地域の祭り
  • 福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
  • 閲覧(1,418)
  • 社会における子ども
  • 「子どもの社会性の発達にとって重要なものは何かを考察せよ。」 「社会性」とは「集団をつくって生活しようとうする人間の根本性質」と一般的に考えられている。子どもは、育つ環境のなかで、自分なりに社会に適応するよう生きていく。また、自ら積極的に環境に働きかけ、それを自己の内部にとり入れようとする。これは「環境と効果的に相互作用する能力」であり、その社会・文化に固有な行動様式、規範を身につけ、自らの人間性をつくりだしていく個性化や自己改革をくりかえしながら社会性を発達させていくのである。
  • レポート 心理学 芸術 伎楽 社会性
  • 1,100 販売中 2006/04/26
  • 閲覧(1,889)
  • 社会
  • 人口減少社会とはますます低下していく出生率により、2005年には13.7%であった年少人口が次第に減少していき、その結果として高齢化率も上昇している現在如何に平均寿命が世界一とはいえ、伸びきってしまった平均寿命の社会では出生よりも死亡がふえて、総人口が減り始める「三位一体の人口変化」が生じる少子高齢化社会と見ることが出来る。  このままでいくと2025年には全世帯の37%が高齢世帯となり、また高齢者の一人暮らし世帯が全体の13.7%にも達し合わせて全世帯のうち一人暮らしがほぼ三分の一になり、現在は主流である核家族を凌駕することとなる。  少子化の原因としては未婚率の上昇と既婚者の出生力低下があ
  • 人口減少社会 出生率 高齢世帯 少子化 少子高齢化社会 社会学 レポート
  • 550 販売中 2008/02/04
  • 閲覧(1,985)
  • 社会福祉
  • 合格レポートです。 参考文献↓ ①新・社会福祉とは何か 大久保秀子 一橋出版 株式会社 2007年5月15日 ②保育・教育ネオシリーズ[7]社会福祉 阿部實 株式会社 同文書院 2004年4月15日 ③保育ライブラリ 保育・福祉を知る 社会福祉 片山義弘 李明徳 ㈱北大路書房 2004年8月20日 ④改訂・新保育士養成講座2005第一巻 社会福祉 改訂・保育士養成講座編纂委員会 社会福祉法人全国社会福祉協議会 2005年2月7日
  • 社会福祉 公的扶助
  • 550 販売中 2011/09/14
  • 閲覧(2,095)
  • 政治と社会
  •  私はこのレポートで東京裁判について書こうと思う。東京裁判は正式名称を「極東国際軍事裁判」といい、昭和21年から23年まで2年間にわたり、東京の市ケ谷陸軍士官学校跡で開かれた。この裁判では、昭和六年に勃発した満州事変以降、太平洋戦争終戦に至るまでの日本軍の行動を侵略であるとみなし、「平和に対する罪」「人道に対する罪」「殺人と通例の戦争犯罪」の3つに分類された55項目の訴因に基づき、真珠湾攻撃時の首相であった東條英機元首を筆頭に、いわゆる「A級戦犯」と呼ばれた計28名が「重大戦争犯罪人」として審理された。この裁判では、判事は戦勝国11カ国(戦争時独立していなかったフィリピンとインドを含む)から1名ずつ任命され、オーストラリアのウェップ判事が裁判長に選ばれた。そしてこの裁判の結果は米、英、ソ連、中国等6カ国の判事が下した有罪とする判決が多数派として通り戦争の首謀者は有罪となった。しかし、残りの5カ国の判事はこれと異なる意見書を提出しており、そのうち4カ国の判事が裁判の不当性を指摘して、被告人の減刑を主張した。特に、判事の中で唯一国際法の学位を持っていたインドのパール博士は、「この裁判は、戦勝国が戦敗国に対して行う復讐の儀式に過ぎず、法治社会の鉄則である法の不遡及の原則までを犯しており、罪刑法定主義を無視した復讐裁判に過ぎず、歴史の針を数世紀逆戻りさせた非文明的行為である。」と述べ、裁判自体を違法として、被告全員が無罪であると強硬に主張した。しかしこのパール博士の判決書は当時のGHQの徹底した言論弾圧により刊行が禁止され、この裁判に対する一切の疑問や批判は封じられることになった。結局この裁判では、起訴された28名中、裁判中に死亡したり病気になった3名を除いた25名全員が有罪となり、そのうち7名には絞首刑の判決が言い渡された。
  • レポート 政治学 政治史 東京裁判 A級戦犯
  • 550 販売中 2005/11/20
  • 閲覧(2,083)
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