連関資料 :: 社会

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  • Z1303 教科教育法社会1 第2設題
  • 本リポートは佛教大学通信課程の教科教育法社会(Z1303)第2設題のリポートである。 設題は、「中学校社会科の単元から任意で1単元を選び、その単元で理解させたい内容を詳細に述べなさい(1枚以上)。そして、そのような内容を理解させるために何を用いて(資料や教材)、どのように指導するのかを説明しなさい。」である。 私は、歴史的分野から1単元選びました。 ちなみに判定はBでした。 本リポートを丸々コピペすることは禁じられており、また近年はそういうことを発見するソフトも開発されておりますので、あくまで参考にしていただければ幸いかと存じます。
  • 教科教育法社会 Z1303
  • 550 販売中 2017/06/19
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  • そして社会的不平等と学力との関わり。
  • 学力低下とは何かを明らかにし、社会階層のような社会的不平等と学力がどのような関わりをもつのかについて述べよ。 学力低下は現在、ゆとり教育の見直しという言葉とともにマスコミに登場することの多い教育関連の言葉である。この場合、ゆとり教育とともに進行した学力低下が取り上げられ、特に近年のPISAなどの国際的な学力順位が落ちていることがその証拠であるとされることが多い。1980年代以降、日本の小学校から高等学校までの教育課程において推進されてきたゆとり教育が、学力の低下を招いたとして語られているものである。まず大学生に関して考えた場合、その学力低下の理由は大学が増えすぎたという点にあるのではないかと考えている。つまり大学の大衆化によって、20年前であれば大学生になれなかった者が大学生になれるという状況があり、これが大学生の学力低下の主な原因だと考えられる。この場合、大学生全体という視点で学力がどのような平均的な数値に表せれるかを見れば学力が低下しているかもしれないが、社会全体としては教育水準が上昇し、以前よりも学力としては向上していると見ることもできる。しかし、このような議論とは異なる主張もされている。それは新しい世代の学力が前の世代の学力に及ばない、縮小再生産の過程がすでに始まっているとするものである。 東大生の学力低下を具体的に裏付けるデータが出されたり、国際的な学力水準において日本の順位が低下したりといった最近の動向から、社会全体としての学力も低下していると見られている。このような状況を苅谷氏はインセンティブ・ディバイド(意欲格差社会)、すなわち学ぶ、勉強するということに対する価値付けの低下が起きており、学力低下というよりも根本の原因を意欲の低下であると述べている。 具体的に学力低下はどのような点が問題なのか、その原因は何なのか、解決策はどのように考えられているか等については様々なタイプの議論がある。その中で、4つの類型に分けて、その概要を説明する。 国家・社会の観点からゆとり教育に肯定的なもの  現代の教育問題の原因は、教育過剰にあるとする主張である。政府の供給すべき公教育には適正規模があり、それを超えると望ましくない事態が生じるという考えをもとに、高学歴社会に対して否定的な見解をもち、保守層に多く見られる。学校に適応しない、あるいは適応しようとしない児童・生徒は無理して学ばせる必要がなく、その資源を優秀な児童・生徒の教育にまわして有効活用することが重要であり、その意味で学力低下そのもの、ゆとり教育をどうするかというよりも教育資源の有効活用自体を再考すべきと考えている。学ぶ意欲のないものに教育を強いることは、学ぶ側にも教育を提供する側にもメリットがなく、現在の生涯学習の社会においては、必要に応じて学ぶことができるのでその制度を利用すればよい。その場合、教育の仕組みは分岐型教育システムとなる。大学・大学院等の高学歴と言われる教育を受けるものと、高校を卒業した後は就職もしくは、その準備のための専門的知識を学ぶ教育機関に進むものへと分岐することになる。この主張の場合、現在起きている学力低下の問題は教育過剰がもたらしたものであり、実際にはやる気のあるものだけを見れば学力低下は起きない、もしくはやる気のあるものだけに資源を集中させれば学力低下は解消するといえる。実際、分岐型の教育システムとなれば大学生の学力低下は解消するであろう、しかし義務教育時点での学力低下には影響がないのではないかとも思える。 国家・社会の観点からゆとり教育に否定的なもの  学力低下が
  • レポート 教育学 学力低下 社会階層 不平等 ゆとり教育
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  • 朝日訴訟が社会保障政策に与えた影響と歴史的意義
  • ?.朝日訴訟とは 1.概要  まず、「朝日訴訟」の概要についてであるが、1957(昭和32)年8月、岡山県津山市にあった国立療養所に重症の結核のため入院し、生活保護法による医療扶助と入院患者日用品費(生活扶助)を受給していた朝日茂氏が、生存権の保障を求め国(厚生大臣)を被告として訴えた行政訴訟である。 2.発端  1956(昭和31)年7月、長期音信不通だった朝日茂氏の兄が岡山県津山市福祉事務所の要求を受け月額1,500円の仕送りを約束したことから始まる。  生活保護基準では収入があった場合、その分を控除することになっているため、福祉事務所は仕送りの1,500円を収入と認定し、月額600円の入院患者日用品費の支給を廃止した上、差額の900円を医療扶助の一部自己負担として国立療養所に納めるよう保護変更処分を行った。  生活保護基準が認めた入院患者日用品費の月額600円というのは、シャツが2年に1枚、パンツは年に1枚、そして、ちり紙は月に1束というものであった。これによって朝日茂氏は頭の中だけで知っていた生活保護基準の非人道性を経験した。これに対し、朝日茂氏は「生活保護法による保護基準」による入院患者日用品費が低すぎ、憲法二十五条(生存権保障規定)、生活保護法に規定する健康で文化的な最低限度の生活を営むことは不可能であるとともに、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に対して国は責務を怠っているとして、国に対して東京地方裁判所に提訴した。 3.判決  実際には、朝日茂氏は国に提訴する前に、社会福祉事務所を通して、まず岡山県知事に不服を申し立てていたが、審査請求、再審査請求ともに却下され、さらに続いて国へ不服申し立てを行ったが、これも却下されたという経緯があった。申し立ての内容は日用品費月額600円のほかに嗜好品的栄養捕食費として最低月額400円を加え、月額1,000円を生活必需品費として認めて欲しいというものだった。
  • レポート 社会学 朝日訴訟 社会保障 人間裁判
  • 550 販売中 2006/03/16
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