危険負担とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという存続上の牽連関係の問題である。
わが国の民法では、消滅した債務の債務者が危険を負担するという考え方(債務者主義)を原則としているが、その例外として特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務契約の場合には、消滅した債務の債権者が危険を負担するという債権者主義を採用した(民534条1項)。これは例外の場合とされているが、実際上危険負担の多くはこの場合に生ずるので、債権者主義が日本民法の原則となっているといえる。
この債権者主義は、たとえば、建物などの不動産(特定物)の売買契約(所有権の移転を目的とする双務契約)で、目的建物が契約成立後に両当事者の責に帰すべからざる事由で滅失した場合は、牽連性がない、つまり、売主は代金債権を失わないということである。逆にいえば、買主は目的建物を手に入れられないにもかかわらず、代金を支払わなければならない。534条1項はこのことを規定している。このように534条1項の債権者主義が立法として公平を欠...