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本問のような融資の際に、保証人(連帯保証人も含む)ではなく連帯債務者とすることにどのようなメリット、デメリットがあるのか、後者を選択した場合に債権回収上、好ましくないという意見に対して、その評価をしていきたいと考える。検討にあたって、普通保証と連帯債務を比較し、その上で、連帯保証である場合には、どのような結論となるかについて答えを導きだしたいと考える。
まず、連帯債務とは、数人の者が同一の給付について、各自独自に全部の給付を成すべき債務を分担し、しかもそのうちの一人の給付があれば、全員が債務を免れるという多数当事者の債務である(民432条)。債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強い担保となる。また、独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して譲渡できる。
一方、普通保証とは主債務者が債務を履行しない場合にその債務を主債務者に代わって履行する責任を負う債務である(民446条)。保証は、主たる債務があって、はじめて意味を持つといえる。よって、次のような性質をもつ、①保証債務は主たる債務に附...