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わが国の裁判権に服する者は、すべて証人として尋問を受ける公法上の義務を負うとしている(民訴190条)。
証人は一般義務として、出頭義務、宣誓義務、証言義務といった証人義務を負う。出頭義務とは、証人として適式な呼出しを受けた者は、証拠調べ期日に出頭しなければならない。証人が正当な理由なく出頭しない場合については、一定の制裁および義務の強制が定められている(民訴192~194条)。宣誓義務の宣誓とは、証人が裁判所の面前で良心に従って真実を述べる旨を陳述する行為であり、原則として事前宣誓の形をとる(民訴201条1項、民訴規112条1項)。供述義務とは証人は、尋問された事項について、良心に従い真実を述べ何事も隠さず何事も付け加えないで、(民訴規112条4項)答える義務がある。
以上のような義務を負うことになるが、一定の場合に証言を拒否することができ、このような証人の権利(公法上の抗弁権)を証言拒絶権という。民訴法は196条および197条において、①証人またはその一定の範囲の親族等が刑事訴追・有罪判決を受けたり、名誉を害されるおそれのある事項(民訴196条)、②公務員または公務員で...