法学 「環境権について論ぜよ。」

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    「環境権について論ぜよ。」

     「環境権」とは、きれいな空気、水、騒音のない静かな環境を自分のものにする権利である。広くは、自然環境のほかに道路、公園、文化施設などの社会的環境、さらには歴史的文化財などの文化的環境、を求める権利として構成する立場もある。公害防止のために既存の法理論有効に機能しないことを反省し、健全な環境を守るための法的武器たることを意図して提唱された。

    1.環境権提唱の背景

     日本においては、1970年3月に東京で開催された公害に関する国際シンポジウム「公害国際会議」において、環境権の確立を要請して次のように宣言した。「とりわけ重要なのは、人たるもの誰もが、健康や福祉を侵す要因に災いされない環境を享受する権利と、現在の世代が将来の世代へ残すべき遺産である自然美を含めた自然資源にあずかる権利とを、基本的人権の一種としてもつという原則、を法体系の中に確立するよう、われわれが要請することである」との東京宣言を採択し、環境権を初めて世に問いた。

     これをうけ、1970年9月、大阪弁護士会が「憲法25条(生存権)に基づいてよい環境を享受し、環境を汚すものを排除できる基本的...

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