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連関資料 :: 教育

資料:11,658件

  • 教育相談
  • 「今日の多くの学校や相談所相談室では、来談者中心療法と行動療法のカウンセリング技法が活用されている。この2つを基礎的な理論面、技法面、長所短所等を比較しながら述べよ。」 カウンセリング(counseling)とは、来談者(クライエント)が、専門家(カウンセラー)との話し合いを通じて自分の問題を相談したり、それについて助言を受けたりすることを指す。ただの相談ではなく、カウンセラーは、専門的な技法を用いており、その技法として「来談者中心療法」と「行動療法」2つのカウンセリング技法が活用されている。 「来談者中心療法」とは、カール・R.ロジャース(Rogers,C.R.)の「クライエント中心カウンセリング」 (非指示的カウンセリング)の理論が元になっている。ロジャースは、それまでの指示的な療法や忠告・説得を行うといった、治療者が一方的に患者の病気を治す、医学的な療法では、根本的な援助にはならないと考えた。これはカウンセラーに、クライエントが依存してしまうという理由がある。つまり助言によって問題解決なされることが続くと、クライエントは自分で問題の解決方法を考えなくなる恐れがある。したがってクラ
  • カウンセリング 心理 問題 クライエント 学習 行動 言葉 評価 援助
  • 550 販売中 2009/02/11
  • 閲覧(1,766)
  • 教育行政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 教育行政とは、教育という事象に向けられる公権力作用である。  公権力作用には、強制力が伴う。公権力には、国家が行使するそれと、地方公共団体が行使するそれとがあり、それぞれ国家にあたっては法律に基づき地方公共団体にあたっては法律の範囲内で定められた条例・規則に基づいて行使される。  憲法第26条は、「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めている。  教育行政の目的は、「教育を受ける権利」をすべての国民に保障することである。すなわち、すべての国民の教育権・学習権を保障することにある。すべての国民とは、子どもだけでなく大人も含まれている。したがって、教育行政の目的は、学校教育も社会教育も含めて、すべての人間の障害にわたる教育と学習の権利を保障することでなければならない。  しかし、日本国憲法が教育について直接定めている項目は、第26条だけである。そこで、「憲法に代わる教育根本法」(田中耕太郎)ともいうべき教育基本法が定められている。  教育基本法は、日本国憲法を受け、教育基本法の意義、教育の役
  • 憲法 日本 宗教 学校 社会 教職 行政 文化 スポーツ
  • 550 販売中 2009/03/19
  • 閲覧(3,749)
  • 福祉と教育
  • 「福祉と教育に」を学ぶことの意義について述べよ。  人が人らしく生きる教育であり、福祉であるはずが、「教育」 というと、進学のための勉強や、学校や塾へ行くことだけのように思われたり、「福祉」 というと、高齢者や障害者を対象とする特別なことのように思われているのではなかろうか。  また、教育と福祉は違う領域のように思わがちであるが、人が人らしくよりよく生きていくための教育であり、福祉であるという意味で、教育も福祉も切り離せない一体のものである。 教育福祉とは「社会福祉とりわけ児童福祉サービスのなかに、実態的にはきわめて曖昧なままに放置され、結果的には軽視され剥奪されている子ども・青年・さらに成人の学習・教育権保障の体系化をめざす概念」と小川利夫館らは述べている。それは「福祉の名 の下に子どもの学習・教育の権利は軽視され、教育の名において子どもの福祉は忘れさられている。」ことを、「子どもの教育と福祉の権利」が「統一的にとらえられていない」権利保障上の問題として捉えようと概念である。 既存の教育行政と福祉行政とがどちらも光をあててはいない「問題」や、両者それぞれが勝手に光をあてている「問題」
  • 福祉 日本 社会福祉 人権 子ども 発達 社会 高齢者 文化
  • 550 販売中 2009/03/19
  • 閲覧(4,137)
  • 人権教育
  • M6706(R0719)人権教育第1設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実戦のあり方を具体的に論述すること。 レポート作成の参考にどうぞ
  • 佛教大学 レポート 人権教育
  • 550 販売中 2013/02/12
  • 閲覧(3,140)
  • 教育の思想
  • 19世紀末以降、欧米を中心に多様な教育改革運動を展開した「新教育運動」は、教科書中心・教師中心の旧教育を批判して生まれたものであり、新教育では子どもの個性・興味を中心とした自発性を尊重し、子ども自身による作業や活動を強調するものであった。 アメリカの教育学者であるデューイは、自身の著書「学校と社会」の中で「子どもが中心となり、その周りに教育についての装置が組織される」と述べ、新教育では子どもが中心となることを高らかに宣言しているのである。デューイはまた、1896年にシカゴ大学付属小学校で実験学校を開設し、自らの教育学理論を実際の学校の中で検証した。この実験学校の教育実践報告として刊行された「学校と社会」の中で、デューイは自らの理想的・観念的な学校図を描いている。  デューイは、学校と社会の関係を次のように考えた。「学校は、将来なされるであろうある種の生活と、抽象的で実際とはかけ離れた関係をもつようなレッスンを学ぶ場所ではなしに、生活と親密に結びつき、子どもがそこで生活を指導されることによって、子どもが学ぶうえでの住み処となるような機会を提供することになる。学校は小型の共同社会、胎芽的な
  • 教育の思想 新教育運動 デューイ 作業 「学校と社会」 日大 通信
  • 1,100 販売中 2009/09/03
  • 閲覧(3,494)
  • 教育について
  • 性教育は何歳から始める、何歳からでは遅すぎるというものではない その時の子どもの発達段階に応じて行う必要がある → そのためには、子どもの発達段階を知っておくということが必要 また、誰が性教育を行うのかといえば、周囲の大人全てが、状況に応じて行うべき 学校においては、教員が性教育を担当すべきである 専門が国語や数学だからといって、性教育を行えないということになってはいけない (現時点で問題だといえることは、大学の教員免許を取得する課程の中に、「性の指導」が含まれていないということ) 学習指導要領の総則 「各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童の人間としての調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態および児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする」 → 性教育を行う必要性があるということ 性教育だけを、特別な活動としてとらえることなく、常に行われるべきである
  • レポート 教育学 性教育 人間教育
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(3,177)
  • 福祉と教育
  • 時々、「日本の教育って…」という言葉を耳にするが、はたして日本の教育はそこまで駄目なものなのだろうか。近年の教育制度と言えば、身近な所で、完全週5日制の“ゆとり教育”「学習者に焦燥感を感じさせずに、学習者自身の多様な能力を伸張させることをめざす教育のこと」、個性を伸ばし、継続性のある教育をしようとする “中高一貫教育”「前期中等教育(一般の中学校で行なわれている教育)と後期中等教育(一般の高等学校で行なわれている教育)の課程を調整し、無駄をはぶいて一貫性を持たせた体系的な教育方式のこと」等が挙げられる。しかし、一部では、その是非さえ問われていたりもする。 日本人は日常、平仮名・カタカナ・漢字の
  • 日本 アメリカ 教師 学校 授業 学習 言葉 国語 能力 生徒
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(2,094)
  • 教育行財政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 ⑴基本原理の基礎にあるもの 教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。 ①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。  教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。  ②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。  これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。 ⑵教育行政の法律主義 教育行政の法律主義の意義 戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。  これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。 ⑶教育行政の地方自治と独立性 教育行政の地方自治  日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。  教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。 教育行政の独立性  教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
  • 教育行政の基本原理 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
  • 閲覧(2,394)
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