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連関資料 :: 教育

資料:11,654件

  • 義務教育について
  • 義務教育について 義務教育とは   (1)憲法26条  能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。     保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。     義務教育は、これを無償とする。   (2)教基法4条 保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 (3)学教法22条 保護者は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満12に達した日の属する学年の終わりまでこれを小学校に就学させる義務を負う。(盲、聾、養護学校の小学部)   (4)学教法17条目的     18条目標 1号〜8号 生きる力とは   (1)学習指導要領の変遷     1)S22、生活化・体験化     2)S33、系統化     3)S43、現代化     4)S52、人間化(ゆとりと充実)     5)H元年、個性化(新しい学力観)     6)H10、総合化(ゆとりの中で生きる力を)   (2)生きる力     自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力(前回 5)の新しい学力観を発展)     自らを律しつつ、他人と強調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくましく生きるための健康と体力     1)と3)と5)と共通   (a)基本的概念を明確にし   (b)科学の方法を駆使、探求の課程をたどらせる。     事実 仮説 検証 定理   (c)1)の生活化・経験化の際には、はいまわる〇〇科の批判を受け、2)の系統化へ (3)学習指導要領の概念     大綱的基準から最低基準(ミニマム・リクワイアメント)としての性格へ 学力と学力低下 (1)基礎的な学力     読み、書き、計算、世界の中で生きるための外国語や情報活用能力     *平成12年11月教育委員会月報、大島理嘉文部大臣 巻頭言談 (2)国際学力比較 平成7年と12年の比較     数学 3位から5位へ シンガポール604点、日本579点   学習が好き48%(前回5%減、世界72%) 理科 3位から4位へ 台湾569点、日本550点 学習が好き55%(前回1%減、世界79%   (3)学力論争     1)理解度は、小・中・高→7.5.3と言うこと     2)大学生の学力低下{1+(0.3−1.52)}÷(−0.1)2       理工科系大学生の正答率 58〜91%(朝日新聞)     3)理科離れ     4)2006年問題     5)五日制(70単位時間削減)と学習内容3割減への危惧       指導漢字数、必修英単語数の減、台形の面積の指導カット、円周率の扱い     6)ゆとり教育亡国論     7)TT、少人数学級(第7次標準法改正)   (4)学力評価  「目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)」を一層重視(指導要録)生きる力の評価、総合的な学習の時間の評価 心の教育   (1)家庭教育の役割   (2)ゆとりの教育・心の教育・総合的な学習の時間の展開   (3)心の教育と特設道徳の時間   (4)小学校−ふれあいフレンド、中学校−心の教室相談員 学校の役割   学校改革、教師改革、カリキュラムの改革の三つがセット   (1)地教行法、学校管理運営規則の改正   (2)学校評議員制度   (3)公立義務教育学校の学校選択・通学区の弾力化   (4)教員への評価、勤務評定の見直し   (5)学校経営の評価、マネージメントサイクル(P−D−S
  • 日本 憲法 英語 情報 生きる力 健康 問題 指導 地域 芸術
  • 全体公開 2007/12/14
  • 閲覧(3,611)
  • 教育哲学とは?
  • 教育哲学とは? 「教育を哲学する?」――難しそう、理屈ばかりこねていて、現場に役立たない、といった評判が聞こえてきます。しかし、哲学とは決して難解な言葉を用いて議論をすることではありません。「哲学する」ということは、私たちが毎日の生活の中で直面する問題を筋道立てて考えること、私たちがあたりまえと思っていることをいったん立ち止まって考え直すこと、先入観や思いこみにできるだけとらわれることなく合理的・論理的に考えることです。  現在、「教育」には課題満載です。「いじめ」や「不登校」、家庭での親子関係、「教室崩壊」、少年非行、校内暴力、学力低下、道徳教育や総合学習、教育基本法の見直しの問題等々、挙げ
  • 問題 言葉 自分
  • 全体公開 2007/12/14
  • 閲覧(3,430)
  • スパルタ教育
  •  スパルタ教育とは、子どもを国家の所有物と考え、子どもの学習過程、発達過程を無視し、極端な軍国主義、鍛錬主義の教育のことである。  スパルタの人口は約40万であって、国民はスパルタ人、ペリオイコイ、ヘイロースの3つに分かれていた。スパルタ人は、この土地の征服者の子孫で、人種、言語ともドーリア族に属し、市民権を有する自由人の階級で、人口はおよそ2万人で、戦い得る者は約1万人であった。ぺリオイコイは、スパルタの周辺地帯に住む第二階級である。彼らは、市民権を有せず土地の所有を許された。しかし、地代その他の重税を課せられた。そして、戦争の際はスパルタ人の命令に服従する義務が負わされたのである。人口は、スパルタ人の約3倍であった。ヘイロースは、スパルタ人に征服された先住民で、市民権のない奴隷、及び、農奴で大部分はスパルタ人の所有地の耕作に従事していた。彼らは国家の財産であって、個人の私有物ではなかったが、抽選によって個人に分配された。その人口は約30万人であったが、もしも、ヘイロースの数が、国家の安全を脅かす以上に大きくなると、合法的に彼らを殺害することが許されたのである。このように、スパルタ人
  • レポート 教育学 教育 スパルタ教育 教育史
  • 550 販売中 2007/04/26
  • 閲覧(2,763)
  • 教育の原理
  •  14~15世紀のヨーロッパは戦争などによる社会不安で荒廃する。中世までのヨーロッパを支配してきた神中心の世界観に不満を感じ始めた人々はとりあえず西洋文明の原点へ立ち戻ってみようと考えたのである。彼らの関心は古代へ向かい、都市国家や世俗的な生活基盤の同質性から古代文化に共鳴するに至る。この運動がルネサンスである。ルネサンスは15世紀初頭のイタリアに端を発し、やがて北欧諸国に広まった。前者をイタリア・ルネサンス、後者を北方ルネサンスと呼ぶ。前者は現世志向が強く、宗教性が希薄であるのに対し、後者は人文主義とキリスト教との密接な結びつきがある。 ・イタリア・ルネサンスの教育論  現在の教育につながるいくつかの教育原理がこの時期に生まれている。第1は子どもの興味のあることを教える興味の原理である。第2は学習意欲の尊重である。第3は個人差の尊重である。第4は学校を自主的に運営させる自治の尊重である。第5は体罰の廃止である。  ルネサンスの時代は反中世的で人間中心の文化として栄えた。そしてこの運動・文化を貫く理念を、当時のローマ人たちがフマニタスと称したことからヒューマニズム(人文主義)と呼ばれる
  • レポート 教育学 通信 教育の原理 教育論 ルネサンス
  • 550 販売中 2007/05/12
  • 閲覧(2,275)
  • アメリカの教育
  • アメリカの教育ほど「多様」という言葉があてはまるものはない。アメリカは州によって法律が違うので、教育のシステムも各州で異なっている。また、授業も日本のように画一的、統一的な指導要領、方法ではなく、学生が希望する進路に基づいて教育するといった内容になる。アメリカの教育は個人の個性を尊重すること、将来の職業に役立つ教育をする事の2つを柱にしている。 多様だからこそアメリカは様々な試行錯誤を繰り返してきた。もちろん成功した事例もたくさんあるが失敗した事例もたくさんある。また、教育改革をした結果が成功だからといってそれが完璧な教育方法だということではないだろう。もし完璧な教育改革が過去にあったならば
  • レポート 教育学 アメリカの教育 教育改革 チャータースクール
  • 550 販売中 2007/07/17
  • 閲覧(2,264)
  • 福祉と教育
  • 「福祉と教育」を学ぶことの意義について述べよ  1、はじめに  これからの時代に求められるのは、問題発見、解決をするための思考力や分析力を備えた人材である。福祉の現場でも、突然起こる問題を冷静且つ客観的に的確に捉え、解決していくことが望まれる。福祉と教育での共通点は、相手を思いやる気持ちで接することやコミュニケーション能力、また多様なニーズにこたえる能力を備えていること等が挙げられる。しかし、支援者、教育者だけの意思疎通のない一方通行型の介護や教育が行なわれる場合もあり、要介護者や学生のニーズに答えられずに、様々な問題が生じている。せれでは、どうすればこのような能力を持った人材を養成することが出来るのであろうか。本レポートでは教育のあり方ついて、福祉と教育で共通する原則、問題解決能力の重要性等を中心に考察し、最後に現場で働くものとして、「福祉と教育」を学ぶことの意義について考察する。 2、日本の教育の現状について  わが国では小学校から大学まで、思考力を養成する教育はほとんど行なわれず、暗記重視の教育が行なわれてきた。高校や大学入試の合否はペーパーテストで決まるため、少しでも高得点が取
  • 環境 福祉 日本 企業 社会 介護 学校 問題 大学 分析
  • 550 販売中 2008/10/20
  • 閲覧(9,393)
  • 人権教育
  • M6706(R0719)人権教育第1設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実戦のあり方を具体的に論述すること。 レポート作成の参考にどうぞ
  • 佛教大学 レポート 人権教育
  • 550 販売中 2013/02/12
  • 閲覧(3,037)
  • ゆとり教育
  •  最近、ゆとり教育がいい方向に進んでいるとか、ゆとり教育は大切だといわれているが、果たしてそうなのだろうか。もし、そのゆとり教育とやらが大切で、いい方向に進んでいるというならば何故日本の学力低下が問題になるのだろうか。ゆとり教育というものがどのようなものであるか、そしてどうあるべきかを述べていく。  文部科学省は「生きる力」について、「自分で課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力」「自らを律し、他人と強調し、他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間性とたくましく生きるための健康と体力」と説いている。しかし、理想論ばかり述べているだけで、一向に子供達の成績は下がる一方で家庭でも学校の信用度が下がり、学習塾に行く子供も増えているという。それは受験競争がいまだに激しいという原因も一部関連しているが、それだけでないはずだ。教育機関で授業の内容が三割減少するということがゆとり教育になるとは私は決して思わない。
  • レポート 教育学 教育 ゆとり教育 道徳
  • 550 販売中 2006/03/08
  • 閲覧(3,833)
  • 教育行財政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 ⑴基本原理の基礎にあるもの 教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。 ①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。  教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。  ②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。  これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。 ⑵教育行政の法律主義 教育行政の法律主義の意義 戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。  これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。 ⑶教育行政の地方自治と独立性 教育行政の地方自治  日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。  教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。 教育行政の独立性  教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
  • 教育行政の基本原理 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
  • 閲覧(2,352)
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