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  • 中央大学法学部通信課程【刑法各論】2020年度第2課題 合格レポート〔評価:
  • 中央大学法学部通信課程【刑法各論】2020年度第2課題 合格レポート〔評価:A〕 第2課題 〔設問〕 窃盗罪における「不法領得の意思」について、以下の問いに答えなさい。 (1)「不法領得の意思」とは何か、説明しなさい。また、通説・判例が「窃盗罪が成立するためには不法領得の意思が必要である」と解する理由を述べなさい。 (2)中大多摩キャンパスの近くに住むXは、中大生ではないが、白門祭期間中の日に大学内で各種のイベントを見物していた。Xは、正午ころ、近くのコンビニへ弁当を買いに行こうと思い、大学内の駐輪場に置かれていた中大が所有する自転車(価格は約2万円)に無断で乗り、モノレールの駅の近くにあるコンビニまで行って弁当を買い、ふたたび同駐輪場へ戻り、その自転車を元の位置に戻した。その間に要した時間は約10分、駐輪場からコンビニまでの距離は約500メートルであった。また、Xは、その日の夕方、帰宅しようと思ったが、歩いて帰るのが面倒になったので、ふたたび上記の自転車に乗り、中大から約1キロメートル離れた自宅近くでその自転車を乗り捨てて帰宅した。Xの罪責を論じなさい(ただし、建造物侵入罪の成否を検討する必要はない)。
  • 刑法 刑法各論 窃盗 不法領得の意思 不法領得 自転車 白門祭 乗り捨て 帰宅 罪責 中央大学 法学部 通信 2020年
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  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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