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     日本国憲法第四十二条で「国会は、衆議院と参議院との両議院によって成り立つ」と定められているように、日本の国会は衆議院、参議院の二つの院から構成されている。これが二院制である。二院制は国会が二院よりなり、国会の活動は原則として両議院の合意による。衆議院と参議院の関係でいうと、参議院は「良識の府」「再考の府」と呼ばれ、衆議院の決めたことに行きすぎがないかをチェックしたり、衆議院の足らない点を補うことも求められている。そのような意味で衆議院を「第一院」、参議院を「第二院」と呼ぶこともある。日本の他にもイギリス、アメリカ、ドイツなどの国も二院制を支持している。
     日本国憲法における両院の議員の任期や権限の特徴としては、衆議院は任期四年で解散の可能性があり、内閣不信任の決議権がある。また、衆議院は内閣総理大臣の指名、法律の議決、予算の議決、条約承認について参議院に優先する。それに対して参議院は任期六年で解散はなく、内閣不信任決議には法的効力がないことがあげられる(四十五条、四十六条、六十九条)。また、参議院議員は三年ごとにその半数が改選されることになっている(四十六条)。衆議院の解散中に集会の...

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