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  • 「福祉サービスにおける組織と経営について述べよ。」  福祉サービスとは、社会福祉法によれば「社会福祉を目的とする事業」の具体的な行為である。「社会福祉を目的とする事業」の内容とは、社会福祉事業、それ以外の介護保険法ならびに障害者総合支援法等の社会福祉関係法令に基づく事業、およびその他の社会福祉を目的とする事業である。1990年の社会福祉事業法の改正時には、福祉サービスの実施主体は「国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者」と、あくまでも社会福祉事業を中心に経営主体を考えていたのに対して、2000年の社会福祉法では事業者を国、地方公共団体および社会福祉法人とそれ以外の主体とに区別せず、「社会福祉を目的とする事業を経営する者」とより広く規定している。国および地方公共団体は、従来のような福祉サービスの提供主体ではなく、「制度の企画・立案や運営・管理の役割を果たすべき主体」として「社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう」サービス提供体制の確保や「適切な利用の推進に関する施策」を講じなければならないと社会福祉法第6条にも明記されている。
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