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資料:4,420件

  • 「高齢者の介護は誰が担うべきか」A評価
  • レポート設題 「高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ。」 文字数:2519文字(400字詰原稿用紙7枚)+参考文献 評  価:A評価 所  見:大きな文字で読みやすい点に配慮が感じられました。小見出しがあることも、流れをわかりやすくしています。「介護者の現状」も新しいデータを調べていて、よく勉強しています。また、「家族介護の課題」は新聞記事を引用しているので身近に感じられる内容でした。問題を抱える家族の背景はさまざまなので「施設に入所しているから安心ということではない」ということ、生きる意欲を失わせない援助が必要という言葉が印象に残ります。 《原本内容(一部)》 近年の日本において、核家族化、少子高齢化を背景とし、高齢者の増加、介護費用の増大等が社会問題となっており、高齢化社会が進むに従い要介護者と介護者がともに65歳以上の「老老介護」も増加している。さらに2019年には、介護者と要介護者の両者とも「75歳以上」という、超老老介護の世帯が33.1%と過去最多となっている。しかしながら介護は高齢者が担うには精神的、身体的、経済的な負担が大きいため、介護者が抱えきれず介護殺人や高齢者虐待の事件も後を絶たない。  このことから高齢者の介護は要介護者の状態や家庭環境に応じて、家族と社会が分担して担うべきだと考えられる。 データ形式:テキスト(txt) アップロード:2020年1月
  • 心理学 高齢者介護 高齢者福祉 文章表現 東京福祉大学
  • 880 販売中 2021/01/21
  • 閲覧(2,603)
  • 憲法論 象徴天皇制  リポート評価【A
  • 日本国憲法では、第1条において「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と規定を置いている。これは天皇制が戦前の大日本帝国憲法の第1条である「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるように天皇主権から新憲法の国民主権へと移行したことが理解できる。 終戦直後、新憲法を制定するに当たり、天皇制をどのように扱うかが大きな問題であり、扱い方によっては日本の国民感情に触れてしまい大変な結果をまねいてしまう状態も予想することができた。天皇主権であった戦前の日本を国民主権である民主政治に変えようとするのは、戦争で日本を占領したアメリカである。 アメリカは天皇から政治的な権限を与えないようにし、形式的、儀式的な国事を行わせる事に限定した。天皇制度の廃止という極論は、今後の戦後日本復興において有益ではないと考え存続させた。天皇制を存続させるにあたり、また戦前のような天皇主権にならないように、あくまで国民主権が基本にある天皇制という位置づけを日本国憲法第1条から読み取ることができる。 では、政治的な権限を失い、国事行為を行うことに限定した天皇制
  • 日本 憲法 アメリカ 政治 天皇 日本国憲法 象徴 行政 国家 言葉 憲法論 象徴天皇制 第1条 天皇制度
  • 550 販売中 2009/09/03
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  • 発達心理学 青年期  リポート評価【A
  •  人間は卵子が精子と受精したときから発達が始まり、赤ちゃんとして生まれ心身とも成長していく。青年期とは一般的に十一から十三歳頃から始まり十八から二十一歳頃に終わると考えられている。この時期は第二次性徴が始まるころであり身体面では伸長が急激に増加し、男子では精通現象が、女子では初潮といった性的特徴の兆しが認められるようになる。知的発達の面では具体的操作段階から形式的操作段階へと進み抽象的概念の操作が可能になり、自分いついても客観的に見ることが出来るようになる。また青年期は生理的変化をきっかけとして自分の存在を問い直す時期でもあり、社会の中での自分の役割は性別や家族の一員として出なく、職業人としてあるいは地域社会や国民の一人としてどのような役割を果たすかということが絶えず問われるのである。このように一人ひとりの自分を作り上げていくことをエリクソンはアイデンティティの確立と呼んだ。エリクソンの心理社会発達理論では青年期の心理社会的危機を「アイデンティティの確立と拡散」としている。このアイデンティティの確立は青年期の発達課題の一つといえる。  青年期における対人関係はアイデンティティの確立のた
  • 発達 社会 心理 地域 児童 人間 課題 青年期 自立 アイデンティティ 発達心理学
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 保育原理 幼稚園教育要領  リポート評価【A
  •  幼稚園教育要領は昭和三十一年に最初の国家基準としての幼稚園教育要領が交付され、幼稚園の教育内容について小学校との一貫性を持たせる点が強調されていた。また初めて「健康、社会、自然、言語、音楽リズム、絵画製作」という六つの領域という概念が取り入れられたのである。この幼稚園教育要領は昭和三十九年に改訂され同じく六領域にわたって二十二の小領域と百三十七の目標項目が付け加えられたのである。これらによって以前よりも独自性や領域という特性を強調したのである。また平成元年にも幼稚園教育要領が改訂され第一章の総則に幼児期の特性を踏まえ環境を通して幼稚園教育を行うものとすると定め、教師についても信頼関係を十分に築くこととしている。この平成元年の改定から今まで六領域だったものが「健康、人間関係、環境、言葉、表現」の五領域に変更された。また平成十二年四月一日から現行の幼稚園教育要領に改正され、五領域はそのままに幼児に人間性や道徳心を身に付けさせることを新たに盛り込んだ内容を展開している。  領域についてであるが五領域の一つ目である健康は心身の健康に関することについて定められている。健康でいるためには幼児の日
  • 環境 社会 教師 健康 幼児 言葉 音楽 人間 人間関係 自然 保育原理 幼児教育の指導方法
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 時効の援用の法的性質について論じなさい A評価
  • 「時効の援用の法的性質」について論じなさい 時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。 民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」としている。これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。時効期間経過後、援用するまでの法律関係をどのように解すべきか。 民法は、145条において当事者の援用がなければ裁判所は取り上げることはできないとしながら、他方で162条、167条において時効期間の経過(時効完成)により権利の得喪の効果が生じると規定しており、両者の関係をいかに説明するかが問題となる。 学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。 第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、
  • 民法 時効 問題 援用 権利 裁判 訴訟 方法 利益
  • 550 販売中 2009/09/14
  • 閲覧(4,180)
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