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資料:4,420件

  • 佛大通信 「宗教学概論」「宗教学」第1設題・A評価リポート
  • 佛教大学通信、「宗教学概論」「宗教学」第1設題(宗教の起源説の諸相を述べよ。)のA評価レポートです。 一部添削されて返却されましたので、その添削箇所を修正して、改善しています。 採点者の所見は「テキストを理解して自身の言葉におき換えて表現できています。「トーテミズム」については少し誤解も見られましたが、テキスト自体が説明不足なので仕方ありません。自身の理解に迷いがあれば、省略してしまうか、他の参考書にあたった方がよいでしょう。」でした。 学習を進める上での参考にしてください。
  • 佛教大学 レポート 宗教学概論 A評価 B9104 R0701 B6111 B9105 Q0708 X0709 宗教学 佛大
  • 550 販売中 2011/07/15
  • 閲覧(8,613) 1
  • 日大 通信 マーケティング論分冊2(販売促進について)A評価、参考資料情報付
  • 販売促進は、通常、販売諸活動に関する積極化、合理化、能率化のための諸手段として見做されており、マーケティングにおいて極めて重要な機能の一領域を構成している。この販売促進に関する定義、概念規定については広狭二義に解されているが、狭義に解した販売促進は「人的販売、広告活動、パブリシティなどを除いたマーケティング諸活動のことであり、消費者の購買や販売業者の効率性を刺激するような陳列、展示、展示会、実演、その他定式過程のようには繰り返して行われることがない販売諸努力である」と規定している。そして、狭義の販売促進は広義の販売促進の一領域を構成するものであり、主要な機能を遂行するものであるが、販売促進のための諸活動およびその方法は実際的な側面において広義に取り扱われるものである。
  • マーケティング 販売促進 日本大学 日大 通信教育 通教
  • 550 販売中 2009/07/21
  • 閲覧(3,210)
  • 2005年度第1回中間試験対策(慶應義塾大学, A系列)
  • 1. 国際法の法構造 - マリア・ルース号事件(日本の国際法上の紛争の歴史)  1870年代、帰国途中のペルー船マリア・ルース号が中国人労働者を乗せて横浜に寄港した時、中国人の一人が船から逃れ、イギリス軍艦に助けを求めた。イギリスは当該中国人を日本に引渡したが、日本はマリア・ルース号を公序良俗に反する奴隷船とし、船長を訴追、有罪として中国人全員を解放した。これに対して、ペルー政府が日本の措置は国際法違反として賠償を求めた。 - 家屋税事件(日本の国際法上の紛争の歴史)  明治維新後から認められていた外国人居留地では、所有権を国が持ち、これを外国人に貸与した。この制度は条約改正に伴い改正されたが、永代借地権は既得権として残った。日本は、永代借地上の建築物について課税を行おうとしたが、これに対して、英、独、仏等が抗議した。 - 一元論、二元論、調整(等位)理論(国際法と国内法の関係)  一元論は、国際法と国内法について、両者は同じ法領域に属し、統一的な法体系を形成するとする。二元論は両者がそれぞれ独自の法源、法主体、法適用関係をもつ異なる法体系に属すると考える。調整(等位)理論は、国際法と国内法は法体系としては別個であり、両者は等位としつつ、相互の抵触については調整による解決に委ねるとする。 - 編入理論、変形理論  変形理論とは、国際法が国内関係に適用されるためには、制定法によるにせよ慣習法によるに承認にせよ、それを国内法に作り変える「変形」(transformation)が行われなければならないとする考え。 - アラバマ号事件(国際法上の義務と国内法)  南北戦争時に、中立国であるはずのイギリスが、南軍の軍艦の発注を受けて、1862年にアラバマ号を建造した。アラバマ号は、北軍の商船に大きな損害を与えた。国際上の義務履行のための国内法が不備であることを理由に、国際法を遵守しないことは許されないことが判示された事件。
  • レポート 法学 国際法 期末 慶應 試験対策 慶応
  • 770 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(4,622)
  • 2005年度第2回中間試験対策(慶應義塾大学, A系列)
  • -国際法主体 国際法上の権利義務の帰属主体 -国家の要件 国家の要件として、?領域、?永続的住民、?政府、?他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。 -国の承認(recognition of states) 新たに国際社会に登場した国家に対して、他国がその存在を認める行為。要件は、新国家が、?領域、?永続的住民、?政府、?外国と関係を結ぶ能力、を有することである。 -尚早の承認(premature recognition) 国家承認において、被承認国が国家の要件を満たしていない段階で、他国がそれを承認すること。母国に対する内政干渉として国際法上、違法となる。その例として、アメリカ独立戦争の際、フランスがアメリカに与えた国家承認がある。
  • レポート 法学 国際法 期末 試験対策 慶応 慶應
  • 770 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(4,007)
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