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資料:4,425件

  • 時効の援用の法的性質について論じなさい A評価
  • 「時効の援用の法的性質」について論じなさい 時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。 民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」としている。これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。時効期間経過後、援用するまでの法律関係をどのように解すべきか。 民法は、145条において当事者の援用がなければ裁判所は取り上げることはできないとしながら、他方で162条、167条において時効期間の経過(時効完成)により権利の得喪の効果が生じると規定しており、両者の関係をいかに説明するかが問題となる。 学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。 第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、
  • 民法 時効 問題 援用 権利 裁判 訴訟 方法 利益
  • 550 販売中 2009/09/14
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  • 「高齢者の介護は誰が担うべきか」A評価
  • レポート設題 「高齢者の介護は誰が担うべきか述べよ。」 文字数:2519文字(400字詰原稿用紙7枚)+参考文献 評  価:A評価 所  見:大きな文字で読みやすい点に配慮が感じられました。小見出しがあることも、流れをわかりやすくしています。「介護者の現状」も新しいデータを調べていて、よく勉強しています。また、「家族介護の課題」は新聞記事を引用しているので身近に感じられる内容でした。問題を抱える家族の背景はさまざまなので「施設に入所しているから安心ということではない」ということ、生きる意欲を失わせない援助が必要という言葉が印象に残ります。 《原本内容(一部)》 近年の日本において、核家族化、少子高齢化を背景とし、高齢者の増加、介護費用の増大等が社会問題となっており、高齢化社会が進むに従い要介護者と介護者がともに65歳以上の「老老介護」も増加している。さらに2019年には、介護者と要介護者の両者とも「75歳以上」という、超老老介護の世帯が33.1%と過去最多となっている。しかしながら介護は高齢者が担うには精神的、身体的、経済的な負担が大きいため、介護者が抱えきれず介護殺人や高齢者虐待の事件も後を絶たない。  このことから高齢者の介護は要介護者の状態や家庭環境に応じて、家族と社会が分担して担うべきだと考えられる。 データ形式:テキスト(txt) アップロード:2020年1月
  • 心理学 高齢者介護 高齢者福祉 文章表現 東京福祉大学
  • 880 販売中 2021/01/21
  • 閲覧(2,643)
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