連関資料 :: 福祉サービス

資料:138件

  • 一般サービス福祉サービスの相違点
  •  近年、社会福祉の国際的な大きな流れとしては、社会福祉による生活支援が「限定された人々への特別な配慮」ではなく、「すべての人々がいつまでも利用できる一般的な施策」に移り変わってきている。また、日本でも1990年代から現在まで社会福祉の組織、方法、財源、それに関する法律などについて大きな変更が行われている。1990年代から今日まで継続して取り組まれている社会福祉の改革では、利用者主体の社会福祉システムの構築が目標とされている。利用者主体の社会福祉システムを構築するためには?社会福祉サービスの供給基盤の拡大、?サービス提供者と利用者の対等な関係の確立、?サービスの担い手の専門職化、?地域福祉の振興が必要であり、それらを促進するための政策、運営、実践方法の転換と充実がはかられている。こうした流れを受けて、保育所入所や介護保険によるサービスを受ける時などは従来の「措置」ではなく、利用者がサービスを選択して「契約」することになった。
  • レポート 福祉学 福祉サービス 福祉 契約制度 措置制度 利用者
  • 550 販売中 2005/07/19
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  • 福祉サービスにおける第三者評価について
  • 第三者評価について 戦後50年間、日本において社会福祉制度の基本的枠組みとなっていたものは、終戦直後の生活困窮者に対してものであった。しかし、今日において「少子高齢化」「家庭機能の変化」「低経済成長への移行」「社会福祉に対する国民意識変化から国民生活の安定を支える社会福祉制度への期待」が増し、更に「信頼と納得の得られる質の確保の効率化の必要性」といった、多様化・増大する福祉ニーズが発生し今までの制度での対応が困難となり、保育所への入所の仕組み見直しをはじめとする児童福祉法の改正、高齢者の介護を社会全体で支えるといった介護保険法の制定がなされ、さらに社会福祉の基本構造改革を行うため社会福祉事業法等の見直しが行われることとなった。  1998(平成10)年6月の中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会による「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」によると、その基本的視点は、①サービスの利用者と提供者との対等な関係の確立、②地域での総合的な支援、③多様なサービス提供主体の参入促進、④サービスの質と効率性の向上、⑤情報公開による事業運営の透明性の確保、⑥公平・公正な受益者負担、⑦住民参加による福祉文化の創造である。これらの基本的視点をふまえた上で、2000年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律」が成立する。 また、平成10年12月8日中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会では、「社会福祉基礎構造改革の目的は、21世紀において国民の期待に応えることのできる社会福祉の共通的な基盤を作り上げることにある。」として、次のように述べている。 「個人が家庭や地域において人としての尊厳をもってその人らしい生活ができることを保障することにあり、そのために個人に対して社会連帯の考え方に立った支援を行うことが、これからの社会福祉の理念となる。」「その実現に向け、従来のような限られた者の保護・救済にとどまらず、国民全体の生活の安定を支えるにふさわしい社会福祉の新たな枠組みを作り上げていく必要がある。そのため、個人の権利や選択を尊重した制度の確立、利用者支援の仕組みや適正な競争などを通じた質の高い福祉サービスの拡充、地域での総合的な支援が行われる体制の構築を目指し、基礎構造の改革、強化を図って行くことが必要である。」との指摘が行われた。  これらの報告及び政策理念をもとに、「福祉サービスの質の向上に関する基本方針」(H 11.3.2)として、利用者本位の福祉サービス利用制度への転換を行うにあたり、権利擁護、苦情解決、事業の透明性の確保のための方策と併せて、サービスに関する基準の策定、サービス評価などの仕組みを充実、強化する必要があるとしている。  ここで、問題となるのが実際、具体的に利用者本位に資する制度たるものとして稼動していけるかどうかである。その具体的方法のひとつとして、国際的な産業界の品質管理の仕組みであるISOという評価機関になぞらえ、サービスの品質を担保するものとして“第三者評価”事業がすでに実施されているところである。 平成12年度に導入された介護保険制度は、利用者が自らサービスを選択することが、その基本理念であり、サービスの供給主体である事業者数も増加している。しかしながら介護保険の利用者にとって、選択に資する情報は必ずしも十分ではなかったため、客観的な情報としての第三者評価が求められている。この点については平成15年3月28日に閣議決定された「規制改革推進3ヵ年計画」においても、介護サービス全般の第三者評価の推進方策を講
  • レポート 福祉学 ISO 社会福祉構造改革 情報開示
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • 福祉サービスの第三者評価について
  • 私達は、普段、商品の購入やサービスの利用の際に、比較検討のうえで選択しています。「福祉サービス」も同様に、選択される時代となりました。福祉サービスの利用者がよりよい選択が出来るように、また、利用者に選ばれる質の高いサービスを提供するための手段として、第三者による福祉サービスの評価のあり方が検討されています。 これは、平成10年6月17日の中央福祉審議会の、「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」の質と効率性の確保のところで提言されており、厚生省は、平成10年11月に「福祉サービスの質に関する検討会」(以下「検討会」とする)を設置し、福祉サービスの利用者支援の一環として、第三者による福祉サービスの評価を、いかに公正かつ適切に実施していくべきかについて検討を進め、平成11年3月には「福祉サービスの質の向上に関する基本方針」、平成12年6月に「福祉サービスの第三者評価基準に関する中間まとめ」を公表、その後平成13年3月「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」が発表されました。
  • レポート 福祉学 第三者評価 福祉 サービス
  • 550 販売中 2006/08/24
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  • 多元化する福祉サービス
  • 多元化しつつある福祉サービス提供組織は市場原理と社会原理、中間的性格の互酬原理の3部門に分かれる。市場原理部門は、需要供給働く市場原理、己の購買力の範囲で自己決定する自助原理、生活必需品と金銭を交換する交換原理などが指標になる。社会原理部門は、慈善事業から発展した公的扶助のような制度に特徴が現れている。社会福祉事業法の第1種福祉事業のような内容と公的団体及び、社会福祉法人のような認可団体が行う形態が登場する。市場原理に対する社会原理、自助原理に対する扶助原理、交換原理に対する贈与原理と、国家による救貧事業という市場原理部門と社会原理部門が存在していた。社会が発展し、互酬原理部門の比重が高くなってきた。福祉公社や住民参加型在宅サービスなどはこの形態である。市場原理部門として、ベビーホテルや老人マンションなど利潤追求を目的とする民間企業が登場した。在宅福祉関連商品の発売など、シルバービジネスを中心に展開してきた。次に地域を単位とした住民参加形態のサービス提供組織が登場する。 また、フォーマルな部門か、インフォーマルな部門か区分できる。社会福祉の前史は相互扶助や慈善事業などはインフォーマルな部門であり、次第にフォーマルに制度化してきた。フォーマル部門の中で、公的か民間かにも分けられる。公的福祉部門では、公設公営型生活保障システムと認可団体型生活保障システムに分かれる。前者は国、都道府県、市町村などが設置・運営する福祉事務所や児童相談所等の行政機関と国公立の福祉施設の2つがある。後者は社会福祉法人、社会福祉事業団、社会福祉協議会などが含まれる。これらは民間組織ではあるが、社会福祉事業法による規制などの行政関与の度合いも強く、財政基盤も多くを措置費に依存している。民間福祉部門では、公民混成型生活保障システムと住民主体型生活保障システムに分かれる。
  • レポート 福祉学 福祉サービス サービス 社会原理 互酬原理 市場原理
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(5,842)
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