問題1
ワーカビリティ
パールマンによりソーシャルワークの問題解決の主体はクライエントとされ、問題解決に取り組むクライエントの力をワーカビリティと表現された。
ワーカビリティはクライエントの問題解決への「動機づけ」、その問題解決のためのクライエントの「能力」、その能力を発揮して問題解決に取り組む「機会」の3つからなり、それぞれの要素を高める、あるいは提供することを通して、クライエントのワーカビリティを向上させることがソーシャルワークの重要な役割であるとされた。
エンパワメント
ゲティエレッツにより「エンパワメントとは、個人、家族、組織、地域、そして社会がそれらの状況の改善を実現するために、個人的、対人的、そして政治的パワーを高めるプロセスである」とされている。
人は生まれながらにして個性、関係性、思考、知識、自己決定などのパワーを活用する可能性を有しているが、貧困、偏見などの要因により、十分なパワーを発揮できず、社会参加や自分らしい生活などをあきらめざるを得ない状況にいる。
自身のパワーに気づき、状況を変えられると感じる自己効力感を高め、それを可能とする個人的パワーを十分に発揮し、必要な社会資源を活用して、環境と適合して人間として尊厳ある生活を送るプロセスのことである。
ソーシャル・インクルージョン
核家族化による家族機能の脆弱化により、地域社会が崩壊し、人々の生活のネットワークが脆くなった。それにより何らかの原因でそのネットワークから孤立してしまった人などへ、「つながり」の再構築をはかり、すべての人々を社会の野構成員として包み支え合う必要があるという意味で用いられる言葉。
欧州連合により「貧困や社会的排除の状態にある人々が、経済、社会及び文化的な生活に参加し、当該地域社会において一般的だと考えられる標準的な生活水準及び福祉を享受するために必要な機会や資源を得ること、及び生活に影響を与える意思決定に参加を進め、基本的人権が保障される状況」と規定されている。
倫理綱領
ソーシャルワークが価値を基礎とした専門活動であるため、その価値の理想的基準を定めたものが倫理綱領である。
倫理的判断を行う際の指針となり、理解している価値を実際の行動レベルにおいて体現する基準を提示したものとなっている。
倫理綱領の主な機能として、①人権尊重や社会正義などの価値の理解と実践を明示した「社会福祉士のソーシャルワーク実践の質の担保」、②一般の人々に対して社会福祉士の倫理基準を提示して社会的認知を得、社会的信用を高める目的の「社会的信用の確保」、③倫理的なジレンマへの対処となる「倫理的判断の指針」、④所属組織などの価値とソーシャルワークとの価値の相違時や法律・制度との価値の相違に対する「外部規則に対する防備」、の4つを有している。
ストレングス・パースペクティブ
個人、グループ、家族、コミュニティには「できること」と「強み」があること、そしてクライエントを取り巻く環境には活用できる多くの資源が資源があるという考え方。
問題解決過程と組み合わされることでさらにその特質が具現化される。クライエントの強みや強さ、できること、長所に焦点をあてて解決策を探る方法は、短所や限界、問題や課題といったネガティブな面でクライエントへ責任を押し付けるといったメカニズムを回避し、人と環境の肯定的な面を発見する方向に導く。
また、そのことがクライエントの援助過程への主体的な三角を容易にし、コミュニティの資源の活用と協働の視点をもたらす。
問題2
連携・協働
実践現場
利用者の利益
業務を退いた後も同様
社会
新たな支え合い
1957
1965
社会福祉士及び介護福祉士法
1958
社会福祉士資格取得者
日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会
社団法人日本医療社会事業協会
1999
査察指導員
児童福祉司
身体障害者福祉司
知的障害者福祉司
福祉活動専門員
社会福祉士
問題3
ソーシャルワーカーが専門職であるための条件
1915年にフレックスナーによって当時のソーシャルワークは専門職に該当しないとされてより、ソーシャルワーカーの専門職化が進められてきた。
ソーシャルワーカーが専門職であるための条件として1957年グリーンウッドにより①体系的理論、②専門職的権威、③社会的承認、④倫理綱領、⑤専門職的副次文化の5つが挙げられ、また1965年にはミラーソンによって①公衆の福祉という目的、②理論と技術、③教育と訓練、④テストによる能力証明、⑤専門職団体の組織化、⑥倫理綱領の6つが挙げられている。さらに秋山智久により①体系的な理論、②伝達可能な技術、③公共の関心と福祉という目的、④専門職の組織化、⑤倫理綱領、⑥テストか学歴に基づく社会的承認の6つが挙げられている。
以上について仲村優一により、
専門職とは、科学的理論に基づく専門の秘術の体系をもつものであること。
その技術を見につけるのには、一定の教育と訓練が必要であること。
専門職になるには、一定の試験に合格して能力が実証されなければならないこと。
専門職は、その行動の指針である倫理綱領を守ることによって、その統一性が保たれること。
専門職の提供するサービスは、私益ではなく公衆の福祉に資するものでなければならないこと。
社会的に認知された専門職団体として組織化されていること。
としてまとめられている。
東海医療福祉専門学校 厚生労働省指定通信教育
学科 社会福祉科 学年 1 学籍番号 氏名 科目 相談援助の基盤と専門職 課題 レポート課題②