低所得者層に対する支援と生活保護制度

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    資料紹介

    資料の原本内容

    問題1
    (1)ナショナル・ミニマムとは
    ナショナル・ミニマムとは、国家が国民・住民すべてに対して保障すべき必要最低限度の生活水準のことである。社会保障制度の根幹を基礎づける概念の一つであり、それぞれの国や社会において、その生活水準に対応した最低限度の生活保障水準があることを示している。18世紀末イギリスにおいてウェッブによって初めて提唱された概念で、労働者を生産者などと方を並べられる程度の国民として必要な最低限度の生活水準を保障する、という意味で用いられた。その後ウェッブ自身により労働者から国民一般へと対象が拡大され、ベヴァリッジの『ベヴァリッジ報告:社会保険および関連サービス』(1942)において、戦後の英国での社会保障制度の概念として用いられた。
    (2)保護の補足性の原理
    保護に必要な費用が国民の税によって賄われていることから、保護を受けるためには各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われるということを意味する原理であり。生活保護法の第4条に於いて、利用し得る資産、能力その他あらゆる手段、扶養義務者、扶助のための法律を利用した上での本法律の適用を規定している。資産の活用については土地、家屋はもとより生活用品などもその概念に含まれ、本来の用途にしたがって活用することの他、売却してその売却代金を生活費にあてることなどまでが含まれる。
    (3)申請保護の原則
    保護請求権の行使を当事者の意思に関わらしめた方が適当であり、より合理的な制度運営ができるとした原則であり、生活保護法第8条に規定される。また、その保護請求権は一身専属権であるが、現実には要保護者本人が申請できない場合を想定し、要保護者の生活の事情を熟知しているとみられる扶養義務者、またはそれ以外の同居の親族により申請することができるようになっている。なお、法は申請保護を原則としているが、要保護者が急迫した状況にある際は、保護の実施機関により、保護の申請がなくても必要な保護を行う「職権保護」ができる。
    (4)生活福祉資金貸付制度
    昭和30年度「世帯更生資金貸付制度」を基とした、平成2年10月より始まった低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対しての貸付制度である。現在は更生資金、福祉資金、修学資金、療養・介護等資金のほか、緊急・災害時や生活支援資金、自立支援対応資金などからなり、資金の貸付けとともに必要な援助指導を行うことにより、その世帯の経済的自立や、生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送ることができるようにすることを目的としている。貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会であるが、貸付金の交付などの直接利用者にかかわる業務は市町村社会福祉協議会に委託実施している。
    (5)自立支援プログラム
    平成16年社会保障審議会の生活保護の在り方に関する専門委員会の、生活保護の在り方についての報告書にて「多様な対応」「早期の対応」「システム的な対応」の3点を可能とした自立、就労のための自立支援プログラムが求められたことに基づき、経済的支援に加え、生活保護世帯の自立を支援する目的で策定された施策。生活保護制度の実施機関である福祉事務所が、館内の生活保護利用者全体の状況を把握した上で、要保護者の状況や自立支援を阻害する要因について類型化を図り、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容および実施手順などを定め、これに基づいてここのよう要保護者に必要な支援を組織的に実施していくもの。具体的にはケースワーカーによる就労支援や精神障害者への就労支援、高齢者健康維持向上プログラムや生活習慣病患者への健康管理プログラムなどがある。
    問題2
    民生委員
    昭和21
    教育扶助
    ブース(C.Booth)
    劣等処遇(less eligibility)
    ベヴァリッジ報告
    自立助長
    世帯
    保護の補足性
    要保護者本人及び扶養義務者または同居の親族
    現物
    住宅扶助
    小学校修了前の児童
    救護施設
    日本赤十字社
    社会福祉主事
    民生委員
    医療扶助
    高齢者世帯
    1人世帯
    問題3
    生活保護法において、保障すべき生活水準の内容や程度について、単に「健康で文化的な最低限度の生活水準」と抽象的に示されている概念について、実際の生活保護制度の運用にあたって可測的に確定し、要保護者が最低限度の生活需要が充足されているか否かを判断する具体的な尺度として用いられる基準である。
    生活保護法第8条に基づいて厚生労働大臣が定めるもので、生活保護制度によって保障される生活の水準を表すだけでなく、国民にどの程度の生活レベルを国家が補償していくのかというナショナル・ミニマムを示している。
    これは単に生理的存在が可能な水準ではなく、日本国憲法第25条に規定されている「健康で文化的な最低限度の生活基準」であり、人間としての尊厳と体裁が維持できる社会的・文化的生活が充足される水準を示している。
    つまり生活保護基準は生活保護の要否を決定する基準であるのみならず、わが国の社会保障の水準を示す一つの尺度となっており、生活困窮(貧困)であるかどうかを判断する貧困線の役割を果たしている。
    東海医療福祉専門学校                        厚生労働省指定通信教育
    学科 社会福祉科(通信課程) 学年 1 学籍番号 氏名 科目 低所得者に対する支援と
    生活保護制度 課題 低所得者に対する支援と生活保護制度レポート

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