まずはじめに法源とは、ある法的判断を下す時、その準拠すべき法を認識する手掛かりの材料と考える事ができる。
この意味での法源は次の物が考えられる
(1)成文法:文章によって表現され、法に定められた一定の手続きと形式によって制定。法源としては憲法・法律・命令・規則・各種の自治法規および条約等。
(2)不文法:文章によって制定されたのもではないもの。法源としては習慣法・判例法・条理等。
次に慣習法とは一定の社会においてその社会構成員によって反復継続的に行われる事実的行動様式である。
それでは慣習法の成立条件は何であろうか。それは以下のようなものが考えられる
(1)慣習が存在すること。
(2)共同体によってこのような慣習が法であるという一般的概念が生じていること。
(3)国がこれを法と認めること。
つぎに慣習法の法源性に関しては
(1)法例第3条で「習慣法は公の秩序または善良の風俗に反しない限り、法律と同一の効力を持つが、それは法令の規定で習慣法と認められている場合と、法令に何らの規定もない場合に限られる」としている。
(2)商法第1条では、成文法たる民法に対して...