「ソーシャルワーカーとして成年後見活動を行う上での留意点について権利擁護の視点から具体的に述べよ。」
1.成年後見制度とは
判断能力が不十分な人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を、本人とともに本人の支援者である成年後見人等が行うことによって、本人の意思や自己決定を尊重しながら本人を保護するための法律上の制度である。成年後見制度は、①法定後見制度と②任意後見制度に分類される。
①法定後見制度・・・成年後見、保左、補助と3つに分類され、成年後見は、現に判断能力が不十分な状態にある本人について、本人または家族等の申し立てに基づき、家庭裁判所が法定後見の開始の審判をして、本人の契約締結能力に一定の制限を加えるとともに、適任者を本人の成年後見人等として選任し、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、法律および家庭裁判所の審判によって付与された代理権・取消権などの権限を適切に行使することによって、本人を保護する。保左と補助については、本人の申し立てまたは本人の同意を用件としたうえで、本人の行為能力が制限される範囲や、保佐人や補助人の権限の範囲を、当事者自身が任意に選択する余地を大...