連関資料 :: 「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」

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  • 生活保護種類範囲方法について述べよ。 A評価
  • 「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」  生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞれに所在地域や年齢、世帯構成などによって基準額が設定されており、要保護者の状況に応じて給付される。また、金銭を給付する金銭給付と、医療扶助や介護扶助のような現物給付とがあり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助は月単位で継続して支給され、他は必要な時に支給される。  生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対して給付が行われる。第1類(飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの)と、第2
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  • 公的扶助論 「生活保護種類範囲方法について述べよ。」 課題レポートA判定
  • 生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を国が具体的に実現する重要な制度であり、社会保障制度の根幹を支える制度として機能している。  この法律は、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めるのと同時に、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも目的としている。  生活保護法による扶助には、日常生活の基本的なニーズを満たす「生活扶助」のほか「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」 「出産扶助」「失業扶助」「葬祭扶助」の8種類がある。以上のうち、1種類の扶助だけが行われる場合を「単給」、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼ぶ。又、扶助を実施する際に、金銭で給付する場合を「金銭給付」、物品や医療を給付する場合を「現物給付」と呼んでいる。以下に8種類それぞれの扶助における範囲と方法について述べていくこととする。
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