法の下の平等について
法の下の平等について
日本国憲法は「侵すことのできない永久の権利」として基本的人権の尊重を第11条、97条で国民に保障しており、その中核となるのが、第14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。ここで「法の下に平等であって」という言葉のなかに、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり「法の下の平等」とは立法、行政、司法すべての国家行為を拘束するという一般的な原則(不平等な取り扱いを内容とする法律をつくることを禁止するというようなもの)であると同時に、個々の国民に対しては平等権、すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障したものとされている。
さらに平等原則を具体化した制度として第2項「貴族制度の禁止」第3項「栄典に伴う特権の禁止」を規定している。さらに24条「婚姻および家族生活における両性の本質的平等」26条「教育の機会均等」15条3項「普通選挙の保障」44条「議員および選挙人の資格の平等」を定め...