連関資料 :: 権利能力なき社団について

資料:12件

  • 民法:権利能力なき社団
  • 権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していれば、社団の実質を有すると認められるから、社団法人の規定やその趣旨を可能な限り類推適用すべきである。 本問の「きのこの会」は上記の要件をみたすから、権利能力なき社団である。
  • レポート 法学 法人 権利能力なき社団 債務の帰属 不動産の登記方法 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
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  • 問題演習 権利能力なき社団+その他
  • A環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、B企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者C名義とした。ところが、この土地をCは自分の経営するD会社の資金繰りのために、事情を知らないEに売却し、登記もEに移転した。後でこれを知ったA団体は、Eにこの土地の返還と移転登記の抹消を請求した。どう解すべきか。 1 AのEに対する主張について 本問において、A団体は自らの意思によらずしてB企業より取得した工場跡地を本件土地の登記を有することを奇貨としたCによって売却されており、A団体としては買主であるEに対して土地の返還請求と移転登記抹消請求するのは当然であると考えられる。しかしながら、本文からはCが?当該行為を自己に帰属させる意思で行ったのか?A団体の代表として行ったのかは明らかではなく、そのどちらであるかによってA団体の権利を主張する論拠が違ってくるので以下場合わけして論じる。 (1)Cが自己に本件土地の登記があることを奇貨として自己に効果帰属をさせる目的で当該売買行為に及んでいた場合   
  • レポート 法学 民法 総則 権利能力なき社団
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