資料:7件
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刑法:被害者の同意・被害者の承諾
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1(1)35 条は「法令又は正当に業務による行為は、罰しない」と規定している。
(2)35 条は正当防衛(36 条)、緊急避難(37 条)以外の違法性阻却自由を規定したもので、この中に被害者の同意が含まれる。
2(1)被害者の同意とは、法益主体である被害者が自らの法益侵害に同意することをいう。
(2)それでは違法性阻却の根拠をいかに解すべきか。
(3)思うに、被害者の同意は社会的相当性判断の一資料として意味を持つから、諸般の事情を考慮して、同意を得た行為が社会的相当な行為であれば、違法性が阻却されると解すべきである(社会的相当性説)。
(4)よって、被害者の同意が違法性を阻却するためには、?被害者にとって同意可能な個人法益であること、?同意自体が有効であること、?同意が行為時に存在すること、?同意が外部的に表明されていること、?行為が被害者の同意があることを認識して行われたこと、?同意による行為が社会倫理規範に照らし是認されることを要する。
なお、?について、同意自体が有効であるためには、被害者に判断能力があり、真意に基づく同意でなければならない。よって、強制や錯誤に基づく同意は無効である。
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レポート
法学
違法性
社会的相当性
違法性の実質
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刑法総論 「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」
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刑法総論
超法規的違法性阻却事由
―被害者の承諾―
構成要件該当行為であっても処罰するためには、違法性阻却事由が存在しないことが必
要である。刑法中に規定のある違法性阻却自由には、正当防衛・緊急避難・正当業務行為
がある。このほか、法令中に規定のない自由による違法性の阻却事由として、超法規的違
法性阻却事由がある。その典型が、被害者の承諾である。被害者の承諾とは、その行為に
ついて被害者が承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、さらに、行為をするよ
うに自ら求めた場合などがある。これら、被害者の承諾がある場合に、犯罪が成立するの
か検討する。
刑罰は対国家(対社会的)責任をとうものであって被害者個人に対する責任では無いと
一般に言われる。しかし、被害者の承諾がある場合には、法益のよう保護性に欠けるとの
理由から、犯罪が成立しない場合がある。これは、侵害法益が個人が自由に処分しうる可
能性があるためである。例えば、財産権などは、放棄してもなんらの易経が無い場合には、
刑法をもって法益を保護する必要性が無い場合にあたる。しかし、被害者の承諾による違
法性阻却が問題となる犯罪は
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刑法
社会
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