資料:20件
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政教分離とは
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政教分離とは、国家ないし政治と宗教とを分離する原則をいう。政教分離の目的は、第1に、国家による宗教的迫害から個人の信教の自由を保障すること、第2に、国家の政治秩序が宗教によって破壊ないし支配されないこと、第3に、宗教団体の健全な宗教的活動を保障し政治権力の介入を排除すること、である。(注)これは一般論であって定義ではない。
【日本の法律】
日本国憲法では、政教分離を、20条1項で「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と規定し、宗教団体に対して、特権をもつこと、ならびに、政治的権力の行使を禁止している。また、同条3項によって、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と、国に対して、宗教的活動を禁止している。
政教分離の法的性質については、信教の自由を保障する制度であると解釈するのが一般的である。さらに、89条において、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定している。 信教の自由とは要約すると以下の通り。なんらかの宗教を信仰すること(または、しないこと)の自由、礼拝や布教などをおこなうこと、宗教団体を結成すること(しないこと)、またはそれに加入すること(しないこと)、特定の宗教を信仰する(していない)ことによる差別を受けることのない権利。またそれらを公権力によってさまたげられない権利、を指す。
【訴訟判例】
政教分離にかんする訴訟は多々あるが、代表的なものを二つ挙げてみる。一つ目は津市の地鎮祭事件。市体育館の起工式を神道にのっとる地鎮祭として挙行したことが、政教分離原則違反であると主張してあらそわれた。
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レポート
哲学
政教分離
20条1項
愛媛玉串料訴訟最高裁判決
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政教分離
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わが国の政教分離の定義については、一切の宗教儀式を禁止する『国家と宗教の分離』とケースバイケースである『国家と教会の分離』のどちらなのかで定義をめぐって争われている。そもそも政教分離とは国家の非宗教性あるいは宗教への中立性を意味するのだが、国家と特定の宗教が結びつくことによって行われる宗教弾圧から,少数者の信教の自由(20条1項前段)を保障する必要がある。ただ信教の自由の目的はあくまでも『目的』であり、あくまでも『手段』なのであり、例えば刑務所内での受刑者の教【言毎】は身体の自由の拘束であっても、心の自由までは踏み込んではいけないのである。つまり信教の自由は制度的な保障(個人の基本的人権には属さないもの)であるのだ。
学説、判例から見ていくと、わが国では『厳格分離説』が学説上有力である。それは?戦前の国家神道の反省、?日本国憲法はアメリカ型、?神道指令をもとに判定、?憲法20条3項(いかなる宗教的活動も禁止)という4つの解釈から憲法は、国家と宗教の厳格な分離を採用しているというものである。しかしこれを採用すると靖国参拝は間違いなく憲法違反となるし、宗教系私立学校への助成なども違憲とういうことになるので、緩やかな限定分離を採用しようとする『限定分離説』もある。最高裁の判例でも見られ、師の私見でもある後者は、国家と宗教との関わりを一切排除することは不可能である現実を考えれば妥当であると考える。そこで判例から見ていくと『津地鎮祭事件』、『愛媛玉串料事件』のような大きなリーディングケースがある。前者は、津市は市体育館の起工にあたり神社神道の儀式に則った地鎮祭を挙行し、市の公金をその費用として支出し
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レポート
法学
政教分離
愛媛玉串料
津地鎮祭事件
靖国参拝
神社神道
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政教分離に関して
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1、政教分離の定義と目的
政教分離原則とは、憲法20条(信教の自由)および89条公の財産の支出又は利用の制限)を根拠として、国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする憲法上の原則をいう。国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保することを目的とする。
<20条(信教の自由)>
?信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
?何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
?国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
2、条文解釈の論点
憲法20条の条文解釈については?2項「何人」が誰を指すのか、?2項「特権、政治上の権力」とは何を指すのか、?3項「宗教的活動」とは何を指すのかが主に論点として挙げられる。
?について、二項は個人の自由に関するとするのが通説である。しかし、一項後段は宗教団体が、三項は国およびその機関がそれぞれ禁止されている行為をいうのであり、二項は個人の信教の自由のみならず、さらに宗教団体、国およびその機関の両者に関係する行為についても規定しているものであるとする説もある。
?について、特権とは法律上与えられる特別な権利と解する物とするのが通説である。例えば、特定の宗教団体が裁判上で請求できる権利などがこれにあたる。また、政治上の権力とは一般に統治権力を指すと考えられるが、どこまでが統治権力となるのかという点で解釈に違いが見られる。
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憲法20条
政教分離
信教の自由
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憲法;政教分離
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1 政教分離の原則とは、政治は宗教に干渉してはならないし、宗教も政治に関わってはいけない、つまり国家の非宗教性・宗教的中立性を定めたものである。
かかる政教分離の原則は、20 条1 項、20 条3 項、89 条で規定されている。
2 それでは、日本国憲法に政教分離の原則がもりこまれているのはなぜか。
明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。
このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。
これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法に政教分離の原則が取り入れられたと考えられる。
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法学
政教分離
目的効果基準
レモンテスト
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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政教分離の諸相
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政教分離とは「近代国家における国家制度と宗教団体の分離の原則と国教制度の否定。国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨」であるといえる。世界で始めて憲法での国教否定をしたアメリカの宗教分離は特定の教派への偏りを防ぐためのものであった。というのもアメリカはイギリスの宗教改革で圧迫された人々が移住して成立した国であるため多様な宗派が存在したのである。政教分離解釈にも大きく2つある。それは相対的分理論、もうひとつは絶対的分理論であり、前者にはアメリカ・後者にはフランスが当てはまるといえる。日本における宗教分離の原則は憲法20条に信教の自由の原則とともに記載されている。日本においても幾度となく政教分離に関する訴訟が行われてきた。津市の地鎮祭訴訟、自衛官合祀訴訟、愛媛玉ぐし料訴訟などがあるがいずれも最高裁で敗訴(国側の勝利)に終わっている。特に靖国神社に関する問題は現在でも問題となっており、政教分離だけでなく中国・韓国との国際問題にまで進展している。
政教分離の諸相
政教分離の定義とは何かということになると「国家と宗教の分離」「政治と宗教の分離」「国家と宗教団体の分離」など様々である。そしてその定義の一致を見ないのが現状であろう。その中でも政教分離は大きく二種類に分類できると思う。まず1つは広義に「政治と宗教の分離」であり、政治と宗教の担う役割を分離して相互の介入・干渉を禁止するというもので、これは近代西洋型の国家には絶対的なものであると思われる。「国教国」として知られているイギリスや、「公認教制」のドイツでもこの意味では政教分離は完成していると言える。ここで「津地鎮祭訴訟判決」を見てみると、最高裁では合憲の判決を下されたものの高裁の判決は厳しく違憲との判決が下された。
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政教分離
津地鎮祭訴訟
公認教制
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信教の自由と政教分離原則について
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信じている宗教が異なると、社会通念・生活習慣・人生観が全く異なる。正月には初詣に行き、大安、仏滅に気を配り、クリスマスを祝う日本人にとって日常的に理解しづらいが、自分と異なる宗教を信じる人との宗教観の違いは意識する必要がある。少なくとも自分が苦痛に思わないことでも、ある宗教を信じる人にとっては耐え難い苦痛になることがあるかもしれないからである。
また、日本国憲法では政治と宗教が結びつくことを厳しく戒めている。これを政教分離の原則といい、信教の自由の保障を確保するための制度だとされている。すなわち国が宗教と結びつくと、個々の人の信教の自由を圧迫することが多いという経験から、多くの国でこのような原則が採用されているのである。しかし、そうはいっても、完全に国と宗教との関わりあいを絶つということは難しいものであるし、かえって宗教を信仰する人に対する差別にもつながりかねない。それでは、国家はどのような宗教活動をしないようにすればよいのか、またその基準をどこに求めればよいのだろうか。以下考えてみることにする。
日本国憲法20条の立法趣旨
憲法は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」(20
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慶応
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信教と自由
政教分離原則
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政教分離と目的効果基準
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論点1.政教分離と目的効果基準とはどのような関係にあるか
論点2.目的効果基準とはどのような基準か。
論点3.目的効果基準の適用にはどのような意義と問題点があるか。
政教分離原則とは、国家権力と宗教との結びつきを禁止する原則である。それは、尾の両者の結びつきが個人の信教の自由にとって重大な脅威となる歴史的事実に対する危惧の念から、これを防止し、信教の自由を保障せんとするものである。
この原則はどこまで厳格に貫かれるのか、また原則違反の判断の基準はどこにあるか。日本国憲法の政教分離原則が国家と宗教の厳格な分離を求めることは異論がないものの、事実上、完全な分離が難しく、そのことから生じるさまざまな問題を実質的に判断解釈するための基準として用いられるのが、目的効果基準である。
これは、津地鎮祭訴訟において「目的は宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進またじゃ、圧迫、干渉になるような行為」であるか否かを問うものである。アメリカのレモンテストに示唆を得たものと思われるが、それとの相違はレモンテストの3つ目の基準とされる・政府と宗教の「過度のかかわりあい」を促すものではないという要素がないこと、そしてレモンテストでは、この3要素すべてを満たすことを要件としているのに対し、日本の目的効果基準は二つとも満たすことが要件なのかはっきしっていない。また、判断の主体が日本では「一般人の意識」にかかっており「社会通念に照らして」といった極めて曖昧なところが特徴である。このように判断に恣意性が入ることが前提となっているかのような基準では、各判例において、その判断結果が異なることは当然であり、目的効果基準の曖昧さという問題点が表れているものである。
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法学
目的効果基準
政教分離
レモンテスト
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信教の自由
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政教分離原則に関する判例の分析
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政教分離原則に関する判例の分析(愛媛玉串料訴訟判決について)
1.事実の概要
愛媛県は、昭和56年から61年にかけて、宗教法人靖国神社の行う宗教上の祭祀である例大祭に際し玉串料として9回にわたり各5000円を、同みたま祭に際し献灯料として4回にわたり各7000円または8000円(計31000円)を、また、宗教法人靖国神社の行う慰霊大祭に際し供物料として9回にわたり各10000円を、それぞれ県の公金から支出して奉納した。これに対し、同県の住民らが、憲法20条3項、89条等に違反する違法な支出であると主張して、当時の知事らに地方自治法242条の2第1項4号に基づき、県に代位して当該支出相当額の損害賠償を求めた。
2.判旨および津地鎮祭事件判決との比較
(1)本問で問題となったのは、いわゆる政教分離原則である。この問題は、20条3項にいう「宗教的活動」をいかに解するかと密接な関係にある。
①政教分離とは、国家の非宗教性ないし中立性をいう。つまり、国家は原則として国民の信仰的、内面的生活に関与すべきではないので、国家は宗教的行為をしてはならないとの原則である。日本国憲法では、20条1項後段と同条3項とがこれを明示し、この政教分離を財政面から裏付けているのが89条である。
②政教分離原則の趣旨するところは、ⅰ.信教の自由の保障の強化、ⅱ.国家の破壊・宗教の堕落の危険防止にある。もしこの原則に反し、国教制度がとられたり国家が宗教活動を行うと、少数者の信仰・宗教的実践は間接的に抑圧を受け、信教の自由は事実上侵害される危険が大きい。そして、国家と宗教との結びつきによって他の宗教に対する迫害が生じたことは歴史的経験が示すところである(ⅰについて)。また、国家と特定の宗教が結合すると、諸宗教的価値は互いに相容れないから、宗教間の不信・憎悪が高まることになる。また、権力と結合した宗教自体が堕落し国家もそれに引き込まれることになる(ⅱについて)。
(3)政教分離原則についてまず問題となるのは、その法的性格をいかに解するかである。学説においては、制度的保障とするもの(制度的保障説、通説)や信教の自由の一内容をなすものと解する説(人権説)がある。
①制度的保障説の根拠は、制度的保障とは、個人の人権保障に資する歴史的伝統的制度の本質を憲法が立法による変更・廃止から保障しようというものであり、そして、政教分離原則は、信教の自由の保障を担保するために歴史的に形成された宗教と国家との結合を否定する消極的な制度であり、また規範の名宛人が国民ではなく専ら国および公共団体に限定されていることにある。この説は、一般に国家と宗教との分離を緩やかなものと考える傾向にある。
この説に対しては、制度的保障は、法律の留保型の人権保障体系下ではない現在においてはその存在意義が疑問である、人権と制度とがいつのまにか主客転倒し、制度の本質を害しない限り人権が害されてもよいと解される危険があるといった批判がある。
②一方、人権説の根拠は、信教の自由の保障は、直接的な強制・弾圧を排除するだけでなく、政教融合という個々人にとっては間接的な圧迫をも排除することによって、はじめて完全なものとなることにある。この説は、一般に国家と宗教との分離を厳格に考える傾向にある。
この説には、国家が政教分離原則に違反すると直ちに個人の信教の自由を害したことになって、これを理由に全国民が違憲訴訟を提起しうることになり、司法的救済における争訟適格性・事件性を抽象する危惧がある、20条1項、3項、89条の規定の仕方から、あくまで
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憲法
福祉
文化
分離
問題
判例
制度
自由
政教分離
- 770 販売中 2007/11/08
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政教分離原則の意義と内容の考察
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「政教分離原則の意義と内容の考察」
はじめに
憲法は国家と個人の規定であることから、政教分離原則は政治ではなく国家についての法的制度である。それは「政」で表わされる国家権力と「教」で表わされる宗教とが分離することである。また、ここでいう宗教とは、宗教思想も含んだ宗教関連全般を指すものではなく、現実的なる宗教団体とか宗教集団を指すものである。なぜなら、宗教思想は人間の人生観を形成するものであり、政治や法にも重要な影響を与える。西洋史の観点からも政教分離という理念そのものが、まさに宗教的要請の下で生まれてきたと考えられるからである。ゆえに国家と宗教を完全に引き離すことは不可能であり、分離という表現は不適切である。すなわち、政教分離原則は、国家組織と教団組織を独立させること、ないしは独立している状態であると考える。換言すれば、それらは相互に分離されるべきであり、国家権力が特定の宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする原則のことをいうのである。
国家と宗教の関係は、各国それぞれの歴史や宗教事情によって、様々な形をとることになったが、日本では、政教分離原則が戦後の反省から導入されたもの
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憲法
歴史
日本
宗教
人権
政教分離
政治
分離
国家
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