福祉行財政と福祉計画 福祉行政の組織及び専門職の役割

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    社会福祉制度の実施を担う団体や組織として、国、都道府県(広域自治体)、市区町村(基礎自治体)などの地方公共団体と、都道府県などが設置する専門諸機関、市区町村が地域において住民への相談に対応するために設置または業務を委託する相談機関などが含まれる。

    福祉事務所は、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定められる援護、育成または更生の措置に関する事務を担当する機関である。都道府県と市(特別区を含む)に設置が義務づけられており町村は任意で設置出来る。職員は所長の他、老人福祉業務に従事する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害福祉司などが配置されている。

    児童相談所は市町村、都道府県、その他の関係機関の連携によって保護者を含めた支援を行い子どもの福祉を図ることになった。最近の児童虐待相談の件数増加等により緊急かつ高度な専門的対応が求められる一方で身近な子育て相談ニーズも増大していることから児童相談所と市町村などとの役割分担を明確にする事が求められ、児童相談所には児童福祉司、児童心理司、医師などによる相談援助を行うこととさ...

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