第1種社会福祉事業に株式会社を参入させるべきか、賛成の立場か

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    資料紹介

    第1種社会福祉事業に株式会社を参入させるべきかという論点について賛成の立場から論述したものです。(1200字以内)A評価をいただくことができました。
    講評としては「もう少し文や段落の構成を整理してみるといいでしょう」とのことでした。すっきりした文にできるかどうかなど、皆様の学習の参考にしていただければと思います

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第 1種 社 会 福 祉 事 業 へ の 株 式 会 社 参 入 に 賛 成 す る 立 場 か ら 述 べ る。
    第 1種 社 会 福 祉 事 業 と は 社 会 福 祉 法 第 2条 に 規 定 さ れ る 事 業 で あ り、
    老人福祉法における特別養護老人ホーム、児童福祉法における児童
    養護施設などが列挙されている。主に利用者が暮らす必要不可欠な
    生活の場として存在するため、経営破綻により利用者が路頭に迷う
    ことはあってはならない。そのため営業の自由よりも高い安定性と
    公 益 性 の 確 保 が 優 先 さ れ る の で あ る 。 一 方 、 第 60条 で は 第 1種 社 会 福
    祉事業の設置主体は国、地方公共団体、社会福祉法人とされる。戦
    前、民間篤志家によって発達した福祉が戦争遂行体制に組み込まれ
    た反省から、民間福祉への国家の介入を防ぎ、必要な福祉環境の整
    備は国家の責任で行うという理念が反映されている。
    近年の規制・制度改革の議論では参入が厳しく制限されているこ
    とや税制優遇や各種補助金の受給などが不公平であるとされた。優
    遇を廃止して条件を平等に揃えるべきとい...

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