株式会社の第一種社会福祉事業への参入を認めるべきかという論点について制度・規制の概要と規制緩和の議論を踏まえ参入に反対する立場から論述する。(1200字)
株 式 会 社 の 第 1種 社 会 福 祉 事 業 へ の 参 入 は 認 め る べ き で な い 。 そ の
理由について規制緩和の議論を踏まえつつ論述する。
社 会 福 祉 法 第 60条 は 第 1種 社 会 福 祉 事 業 の 運 営 主 体 は 国 、 地 方 公 共
団体、社会福祉法人が原則と規定する。戦後、福祉を民間と分離し
公 の 責 任 の も と に 行 お う と し た た め で あ る 。 一 方 、 社 会 福 祉 法 第 2条
は 第 1種 社 会 福 祉 事 業 に つ い て 規 定 す る 条 文 で あ る 。 第 1種 社 会 福 祉
事業は老人保健法による特別養護老人ホーム、児童福祉法に基づく
児童養護施設、生活保護法に基づく救護施設などを運営する事業で
あり、条文で列挙される施設は主に入所者の生活の場と言える。倒
産により行き場を失うような不利益は人権擁護の観点から容認でき
ず 、 施 設 の 安 定 性 の 確 保 が 必 要 な た め 一 連 の 規 制 が 設 定 さ れ て い る。
し か し 、 規 制 緩 和 と 自 ...