貧困・低所得に対する相談援助と自立支援について。
通信教育のレポートで95点をいただいた内容です。
絶対に、絶対に、丸写しはやめてください。
日本では、生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする生活保護法が定められている。そして、生活保護の実施機関である福祉事務所が、生活困窮者の自立を目指した相談援助活動を行っている。
福祉事務所で展開される相談援助活動は原則として、受付、申請、資力調査、要否判定、決定(開始または却下)、支給(場合によって変更または停止)、廃止という「生活保護実施過程」を経る。このプロセスは、生活保護支給の要否決定に必要な過程だが、同時に、生活保護の非該当者や元受給者の相談援助実践過程にもなりうる。つまり、生活保護における相談援助実践は、貧困・低所得に悩む人すべてが対象者であり、彼らが抱えるさまざまな生活課題解決を支援する機能が求められているのである。したがって援助者は、生活保護実施の要否にかかわらず、利用者が当面の生活に見通しを持てるような支援を展開しなくてはならない。こうした包括的な相談援助実践には、インテークから始まり、アセスメント、プランニング、介入、モニタリング、エバリュエーション、終結の流れを取るいわゆるソーシャルワーク技術が用い...