第1課 第1設題
日本国憲法において天皇は国の象徴としての地位のみをもたれている。これは国民主権の原理を取り入れたものであり、大日本帝国憲法の天皇制と大きく変わったものである。
大日本帝国憲法における天皇は主権者であり、「国の元首にして統治権を総括」する地位であった。つまり、第日本帝国憲法において、天皇は統治面と象徴面の二面性を持った存在であった。しかし、日本国憲法においては、統治面が否定され、単に国の象徴として存在となったのである。よって天皇は元首でもなくなったのである。
日本国憲法は天皇制について憲法第一条で「この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」と明示しているが、これは国民の...