日本国憲法 科目終了試験 解答例
司法権の独立について述べよ。
司法権の独立の本来の意味は、裁判官の職権の独立と身分の保障である。
日本国憲法第76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定している。これは、裁判が公正に行われなければならないという、司法権独立の原則を端的に示したもので、司法権の本質的帰結である。
司法権の独立の本来の意味は、裁判官の職権の独立である。つまり、すべての裁判官は、具体的事件の裁判にあたって、立法機関、行政機関はもちろんのこと、上級裁判所または他の裁判官から絶対に独立し、何人の指揮、監督、命令に...