日本国憲法 科目終了試験 解答例
基本的人権と公共の福祉について述べよ。
日本国憲法第13条、公共の福祉は、基本的人権を制約するものである。
日本国憲法第11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」として、基本的人権の不可侵性を宣言している。
しかし、第12条では「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と定め、第13条では「すべて国民は個人として尊重される。生命...