94条2項類推適用に関する意思外形対応型と非対応型について、それぞれ判例を挙げつつ説明したもの。
◆94条2項類推適用
最判昭和45年の判例は、意思外形対応型といわれるものである。これは、真正権利者が不実登記を意図的に作出した場合、または承認(事後でもよい)をしていた場合である。Aは家を所有しており、自己名義で登記もしていた。しかし、Bが登記を自分の名義に書き換え、Bは自己に登記があるのを利用してCと売買契約を締結し、登記もCに移転した。
なお、AはBが登記を書き換えたことを知っているにもかかわらず、4年間もその登記を抹消せずにBの名義のままにし、かつ自己の債務を担保するためにB名義のままその不動産に根抵当権を設定していた。
このとき、94条2項が類推適用され、AはCに対して登記の抹...