法の下の平等について
法の下の平等について、日本国憲法第14条第1項は法の下の平等を規定し、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において背別されないことを規定している。したがって、華族その他の貴族の制度は認められず(同条第2項)、栄誉、勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴わず、栄典の授与は一代限りとされる(同条第3項)。また、教育の機会均等が第26条第1項に規定され、国会議員の選挙について人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないと第14条で規定されている。更に、両性の平等については憲法第24条に以下のように規...