「不合理な差別の禁止について」
「平等」原理は民主主義の基礎をなすものであり、そのため、近代憲法は、おしなべて「自由」と並んで、「平等」の保障を不可欠の要素としている。日本国憲法も、その14条1項前段で、「平等」主義の大原則を宣言し、続いてこれを具体化するために、貴族制度の廃止(14条2項)および栄典に伴う特権の禁止(14条3項)を規定している。憲法の定める「法の下の平等」とは、単に「法の適用の平等」のみならず、不合理な差別を内容とする立法を禁止することの趣旨も含まれている。
「平等」原則は立法権を拘束すると考えられる以上、憲法14条1項に列挙された「人種」、「信条」、「性別」、「門...