現在の生活保護法の基本原理、種類と内容について
生活保護は、生活保護法の憲法第25条に定める「生存権の保障」により規定される。この生存権を実現する目的とは、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているとともに、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。
生活保護法における基本原理は、大きく4つに分けることができる。
1、国家責任による最低生活保障の原理
この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2、無差別平等の原理
生活保護法第2条では、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主張、信条あるいは役所の担当者の好き嫌い等によって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護...