・刑法総論[1]
・2011年3月末までの設題
・前添削者のもとで合格済み
(1)刑法は、犯罪と刑罰に関する法律である。それは、われわれの社会的共同生活秩序を侵害する行為のうち、どのようなものを犯罪とし、また、その制裁として、死刑、懲役、禁錮、罰金、科料、拘留および付加刑としての没収の刑罰を科すことをあきらかにしている。
(2)目的刑論の基本思想は、犯人に対し、その犯罪行為についての社会的責任をあきらかにし、それに見合った苦痛つまり刑罰を犯人に科すことによって、その犯人が再び犯罪におちいらないようにすること(特別抑止<<特別予防>>論)の他に、(一般予防<<一般予防>>論)がある。
社会的責任→そのような責任があるのか
一般予防→教科書精読
(3)再社会化論は、人間の行為は、決定されうるものであることを前提としており、犯罪者は、犯罪がおかされたとき、内外面的な強制力によって犯罪を犯すように決定された、いわば病人であるから、治療によって、常に適切な意思決定ができるようにし、再び社会に適応できるようにすることを目的としている。
(4)現行刑法ができた明治時代とくらべると、現代社会は非常に複雑で、価値観も多様化しているので、処罰されるべき反倫理的。反社会的行為をす...