中央通教2018年破産法課題1評価Cでした。
参考までに
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1.破産原因
破産法 15 条 1 項は、「債務者が支払不能にあるとき、裁判所は同法 30 条 1 項により申
立てにて、決定で破産手続を開始する。」とし、第 2 項に「債務者が支払を停止したとき、
支払不能にあるものと推定する。」と定め、同法 16 条 1 項には、法人の破産手続開始の原
因として債務者が法人の場合、同法 15 条1項の適用について「支払不能は、支払不能ま
たは債務超過とする。」とある。
支払不能とは、債務者が、支払能力を欠き、その債務のうち弁済期に、一般的かつ継続
的に弁済できない状態をいう(同法 2 条 11 項)。法人、自然人および信託財産について共
通の破産手続開始の原因である。また、弁済期の到来した債務一般を請求に応じて順調に
弁済できない状態をいう。そして、特定の債権者との間でのみ弁済不能になっても、将来
弁済期が到来する債務の弁済不能が予想されても、支払不能とはいえず、債権者が請求し
ない限り、支払不能を生じない。また、即時に弁済すべき債務を継続的に順調に弁済でき
ない状態かつ、現在一時的に弁済できない状態にあるが、近い将来には融資が実行される...