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1.権利能力
権利能力とは、権利義務の主体となることのできる地位や立場のことをいう。
自然人の権利能力は、出生の時から開始され(民法3条1項)、死亡によって失う(明文はない。通説として認められている)。なお、
胎児については、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について、既に生まれたものとみなす(民法72 1条、88 6条、96 5条)ものとされ権利能力が認められる。
なお、自然人ではあるが、外国人(日本国の国籍を有しない者)は、法令又は条約に禁止ある場合を除いて権利能力が認められている(民法第3条2項)。
法人の権利能力は、性質による制限(婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力を制限する)、法令による制限(権利能力の範囲を、法令によって制限する)、目的による制限という制限が課せられているが、権利能力自体は持っていると考えられる。しかし、社団としての実質を備えていながら法人としての登記できていない社団(組合など)がある。この社団は権利能力を持たない。そのため、これらを権利能力なき社団という。
2.意思能力
意思能力とは、有...