設問→「法の適用に関する通則法3条(旧法例2条)、任意法規、事実たる慣習についてそれぞれの内容を論じ、さらにこれらがもたらす矛盾(とその解決法)について説明しなさい。」
ポイント→制定法と慣習法とのちがいについて理解。
キーワード→強制法規、任意法規、法の形式的効力。
平成23年 合格をいただきました。
983 法学通論
法の適用に関する通則法3条(旧法例2条)、任意法規、事実たる慣習についてそれぞれの内容を論じ、
さらにこれらがもたらす矛盾(とその解決法)について説明しなさい。
ポイント→制定法と慣習法とのちがいについて理解。
キーワード→強制法規、任意法規、法の形式的効力。
法には優位性がある。形式的に憲法は国会で決められた政令に対して優位性があり、また、法の形式的効力が同等の場合であれば新しい法が制定されればそれまでの法よりもそれは一般的に優位にあたるという原則である。
任意法規とは、すでに法律上明示されている事柄があるにもかかわらず、私法上の規定をするとき、法令中の公の秩序に関しない規定と異なった内容の意思表示は、その意思に遵う(民法91条)とするもので、簡単に言えば当事者間(約束を結ぶ両者)のみで締結されるもであれば既存の法律に反する契約(約束、取り決め)をしても良い法規、というものである。例えば、法律の上では商品売買契約は[ 契約した瞬間に商品が買主の物となる]となっているところを、契約書のやり取りをする際に売買を行う当事者間で[Aが○年○月○日...