取締役会設置会社において、業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べる。
商法 分冊2
取締役会設置会社において、業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べる。
会社法ではすべての株式会社は、1名以上の取締役を置かなければならないとされている(会326条1項)。また、株式会社は取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会を置くことができる (同条2項)。会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社を取締役会設置会社という。公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない(会327条1項)。取締役会設置会社において、取締役は3人以上でなければならない(会331条4項)。
取締役会は取締役の全員により構成される(会362条1項)。取締役会は会社の業務執行の決定、各取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う(同条2項)。取締役会は会社の重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債を引受ける者の募集に関する事項、取締役の職務の執行が法令に適合することを確保す...