07701_商法(手形・小切手法)_第1課題_2018

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    中央大学通信教育部合格レポート(A評価)

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    2018年度 商法(手形・小切手法)第1課題
    商法(手形・小切手法) 第1課題 2018年度
    ”人的抗弁の切断と善意取得”
    1 はじめに
     手形は、短期信用の手段としての機能を有し、手形上の権利は裏書譲渡されることで輾
    転流通する。その高度の流通性に鑑み、取引の安全を図るため手形の取得者を保護するこ
    とが要請される。手形法には人的抗弁の切断(17条)及び善意取得(16条2項)の規定
    が置かれ、手形の取得につき一定の保護を図っている。いずれも外観保護の制度であるが、
    両者について以下で比較する。
    2 人的抗弁の切断
     手形抗弁とは、手形上の請求を受けた者がその請求を拒むための一切の主張事由をいい、
    物的抗弁と人的抗弁に二分される。物的抗弁はすべての所持人に対して主張できるのに対
    して、人的抗弁は人的関係の当事者に対してのみ主張することができる。
     手形法17条は人的抗弁の切断について規定する。債務者は裏書譲渡された手形上の権
    利について所持人に対し、人的抗弁をもって対抗できないとしている。この所持人から「債
    務者ヲ害スルコトヲ知リテ」手形を取得した者は、保護の必要性を欠くと認...

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