06301_外国法概論1_第1課題_2018

閲覧数3,216
ダウンロード数15
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    中大通教合格レポート(A評価)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2018年度 外国法概論1 第1課題
    外国法概論1 第1課題 2018年度
    ”判例法主義と先例拘束性の原理との関係”
    1 判例法主義とは何か
     判例法主義とは、「具体的事件における裁判所の判決に法的拘束力を認め、それを第一
    次的な法源とする法体制」(新井、123頁)のことである。判例とは一般的に裁判例を指
    すが、判決の先例という意味もあり、特に英米法では、判例の法源性が積極的に認めてら
    れてきた。判例法主義に対する概念として大陸法が採る制定法主義がある。判例法主義で
    は、法の大部分が制定法ではなく判例法によって規律され、新たな法律問題が発生した際、
    判例に立論の基礎を求めて解決を図るという方法が採られる(田中、15頁)。
     この判例法主義が成立するためには3つの要件が必要であるとされている。第一は、裁
    判所制度により裁判所の階層秩序が確立されていることであり、第二は、法曹養成機関が
    存在し、貴族院の司法制度を法律家が司っていることであり、第三は、定期的に権威ある
    内容をもった判例集が刊行されていることである(新井、186頁)。
    2 先例拘束性の原理とは何か。
     先例拘...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。