A評価の合格レポートになります。
民法3(債権総論)
第2課題
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)損害賠償額の予定
(2)種類債権の特定
(3)弁済による代位
(4)弁済の提供
(5)不真正連帯債務
(1)損害賠償額の予定
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができ、この場合、裁判
所はその額を増減することができない(民法420条)
。この制度は主に以下のような機能
を果たしている。①債権者の立場からすると、債務不履行に基づく損害賠償を請求するた
めには、債権者が損害を証明しなければならないが、実際にはその証明が困難である場合
も少なくないため、損害賠償額を予定しておけば、その証明の困難性を除去することがで
きる。②債務者の立場からすると、債務不履行をした場合のリスク計算が容易になる。損
害賠償額の予定については、裁判所の裁量による賠償額の増減が許されてにないが、判例
は、このような場合であっても、過失相殺(民法418条)による予定賠償額の増減をす
ることはできるとしている。
(2)種類債権の特定
種類債権においては、同種の目的物が市場に多数あるが、履行の段階では債務者の...