中央大学 通信課程 民法2 第1課題 (2012年度)
「物権変動における公示の原則と公信の原則を説明し、その関係について論じてください。」 B評価合格レポート
民法物権 物権変動における公示と公信の原則
1、公示の原則
物権変動とは物権の発生、変更、消滅の総称である。物権は排他的・絶対的効力を持つ権利であるから、不測の損害から取引の安全を図るため、物権変動が生じた場合は、権利者や権利内容がいかなる状態にあるのかを外部から認識しうるような公示方法を講ずることが必要である。このように、物権の変動は外部から認識しうる何らかの表象を伴うことを要することを公示の原則という。
公示方法とは原則として不動産では登記(177条)、動産に関する物権では引渡し(178条)によって行うが、重要な動産については登録や登記が必要とされている。また、立木や未分離果実には標識や墨書などの明認方法で所有者の公示を行えばよいとされている。
日本民法では物権変動は当事者の意思表示のみで有効に成立するとして(176条)、登記は不動産物権変動の成立要件ではなく、対抗関係にある第三者への対抗要件であると規定している(177条)。従って、公示とは無関係に物権変動の効果が生じることを前提としているが、それに対応する公示がなされていない場合、第三者のその物権変動がないもの...
× 必然性
○ 蓋然性(がいぜんせい)