中央大学法学部通信教育課程 民法1 第2課題 A評価合格レポート
代理権濫用の法的効果につき論じなさい。
1、問題提起
まず、代理とは、私的自治能力の補充および拡張のため他人が本人の名において意思表示を行い、または意思表示を受領することによって権利義務の効果を本人に直接帰属させる制度である。代理人に代理権が与えられるのは、代理人の行為を通して本人が利益を得るためであり、代理人や第三者に利益を得させるためではない。従って、代理人が本人の利益に反して自己または第三者の利益をはかるために代理権を行使した場合は代理権濫用行為となる。
このような代理権濫用の場合であっても、代理人は本人に法律効果を帰属させる意思(代理意思)をもって、その旨の表示(顕名)をしている以上、代理行為は有効であり本人に代理行為の効果が帰属するのが原則である(民法99条)。しかし、相手方が代理人の代理権濫用の意図を知っていたか、または注意を払えば知ることができたような場合にまでその効果を本人に帰属させ、それに基づく権利主張を相手方に許すのは、本人に酷である。そこで、この問題を解決するための法律構成について、有権代理説から①93条但書類推適用説、②信義則違反説、また③無権代理説...