民法3債権 第一課題

閲覧数2,622
ダウンロード数46
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    中央大学法学部通信教育課程 民法3債権 第一課題 合格レポート

    資料の原本内容

    民法3債権 第1課題
     ①不真正連帯債務
     まず、連帯債務とは、複数の債務者が連帯して同一内容の給付についての全部の履行をする義務を負うもので、1人の債務者の弁済によって他の債務者の債務も消滅する関係をいう。不真正連帯債務は連帯債務と違い、債務者間に特別な関係が結ばれていないため、一人の債務者について生じた事由は、弁済などの債権者を満足させる事由を除き、他の債務者に影響を及ぼさない。また、各債務者間の負担部分が存在しないため、求償関係も原則として生じない。しかし、判例では共同不法行為の場合の求償関係は認められている。以上の相違点において、民法の規定する連帯債務そのものとは異なる連帯債務を不真正連帯債務という。
     ②責任財産保全制度
     債務者の財産の維持、管理が適切ではなく、弁済が期待できない場合に債権者は、強制執行による債権回収が必要となる。そのため、債権者が債務者の財産管理を改善し、責任財産を保護する手段として債権者代位権と詐害行為取消権が認められている。債権者代位権とは、債権者が責任財産を維持、充足できる権利を有しているのにこれを行使することなく放置している場合に、債権の保全に必要な限度に限り、債権者が債務者に代わってその権利を行使できる権利である。
    詐害行為取消権とは、債務者が積極的に財産減少となる法律行為をした場合に、債権者は債務者が債権者を害することを知りながら行った行為に限り、その行為を取り消すことが出来る権利である。責任財産保全制度とは、これらの権利により債権者が債権を管理し保全する制度である。
     ③電子記録債権
     電子記録債権とは、発生、譲渡について電子記録を要件とする金銭債権である。
    電子記録債権の特徴として、人的抗弁の切断や善意取得が認められている。、また、電子記録の請求における相手方に対するいしひょうじについての無効、取り消しは善意かつ重大な過失がない第3者に対抗することが出来ないと規定されている。さらに、電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払いは、悪意または重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払いを受ける権利を有しない場合であってもその効力を有するという免責規定がある。
     任意的記録事項が広く認められていること、一部を譲渡することも可能であること、電子記録機関の存在、手形における不渡処分のような制度がないなど、手形債権にはない特徴がある。
     ④弁済の提供
     債務者側が、給付を実現するために必要な準備をして、債権者の協力を求めることである。弁済の提供は、債務の本旨に従った、現実または口頭の提供でなければならない。弁済の提供がなされたら、違約金や遅延損害金、債権者の損害賠償請求権や解除権が発生せず、担保権の実行もなされないなど債務者が債務不履行の責任を免れ、債権者が債務の履行に協力しない場合は債権者がその責任を負う。 また、不履行責任を負わないこと以外にも、双務契約である場合には相手方の有する同時履行の抗弁権が制限されるようになること、債務者が弁済供託をすることが8出来るようになること、約定利息の発生が止まることなどの効果も導き出される。
     ⑤債権侵害
     債権は債務者に対し特定の行為を請求する相対的権利であるが、債務者以外の第三者が債権を不法行為によって侵害した場合でも、債権は法的保護の対象となるべきである。しかし、債権は物権と違いその侵害対象物が不可視的なものであることが多いため、いかなる要件で不法行為が成立するのかが問題となる。不法行為の成否の基準は、①債権の帰属が侵害される場合と②債権者に対する給付を侵害した結果、債権を消滅させた場合については過失があれば不法行為が成立するが、③債権者に対する給付を侵害したが債権は消滅しない場合は債務者との通謀や教唆などの不法行為の故意が成立要件となる。さらに、侵害への救済として通常債権には認められていない妨害排除請求権でも、継続的利用を目的とする不動産債権の場合には認められている。
     

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。