日大通信教育学部の合格レポートです、科目は民法Ⅳ、分冊2です。「素行が悪く高校を中退して不良・・・・・・」
参考文献:
コンメンタール民法 総則・物権・債権、我妻・有泉、p3139、日本評論社、2006.5.31
債権各論、水本浩他、p269、青林書院、1986.4.15
債権各論Ⅱ不法行為、前田陽一、p68、弘文堂、平成22.3.30
1 はじめに
不法行為の責任の責任能力については、民法第712条で自己の行為の責任を弁識するに足りる知能、すなわち、自己の行為が違法な者として法律上批難されるものであることを弁識しうる能力をいう。
未成年者については、11才から12才程度が責任能力の有無の分かれ目とされている。
3 16才の責任能力
Y1は少年院に収容されたが、刑法上の責任能力は、民法とは異なる。刑法上の責任能力は14歳未満を刑事未成年として罰しないとしている(刑法第41条)。
そのため、本問ではY1が刑事上は責任をとって少年院に収容されるが、民事上も責任能力が認められ不法行為に基づく損害賠償を請求することができるのである。
4 責任無能力者の監督者責任
責任無能力者の監督者責任は、責任無能力者が違法な行為により他人に損害を与えた場合に、その者の監督者が、監督を怠らなかったことを立証しない限り損害賠償を負うとするものである。
ここで監督者とは、親権者、成年後見人等の監督義務者、代理監督者、事実上の監督者であり、監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体に...